No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>予納金を執行費用に充てる、ということでしょうか?
そうです。
ですから、債権者で立て替えて支払うことになります。
執行費用は債務者負担ですから、後に、請求します。
でも、実務では皆無です。何故なら、一部の小銭は債務名義がいらないですが、大半は新たに債務名義が必要だからです。
なお、一口に執行費用と云っても法定されている執行費用(郵便代等)と、運搬用車両や人夫代のように広義な執行費用とあります。
前者は小銭、後者は大金です。
ですから「予納金の使い道が執行費用」でいいですが、正確には「予納金の一部が執行費用」と云うことができます。
No.3
- 回答日時:
予納金は、例えば、不動産競売申立する場合に、東京では最低60万円の予納金を納めさせていますが、このお金は、その裁判所で預かり裁判所が、例えば、鑑定士に評価命令すれば、鑑定士はその費用を裁判所に請求し裁判所は支払います。
このように裁判所は今後必要と思われる執行費用を一旦預かり随時必要に応じてその者に支払います。
決して、裁判所が取ってしまうわけではないです。
karasu4649さんの仰っている、動産執行のカギ屋さん等に支払うお金も執行費用ですが、これは、執行申立時に予納金として執行官が申立債権者から預かる場合と、債権者が必要に応じて直接支払う場合と裁判所によって扱いが違います。
カギ屋さんや立会証人の費用も執行費用となり、債務者に支払い義務はありますが債務名義が必要なので、その取り立てには本訴が必要です。
No.1
- 回答日時:
民事執行法14条は,民事執行法の総則ですので,同法による民事執行すべてに適用があります。
ですから,「民事執行の手続に必要な費用」と書いてあります。同法42条は,強制執行の総則ですので,民事執行法の定める民事執行のうち,強制執行のみに適用があります。ですから,「強制執行の費用」と書いてあるわけです。
では強制執行以外の民事執行というのは何でしょうか,それが,第三章の「担保権の実行としての競売等」になります。ここでは,担保権の実行としての競売等について,42条が準用されていますので(194条),これらの手続においても,執行費用は債務者の負担とされるわけです。
しかし,その次の195条で,留置権の実行による競売等については,「担保権の実行としての競売の例による」という規定になっています。この中で,少なくとも,「民法,商法その他の法律の規定による換価のための競売」,すなわち,いわゆる形式競売については,債務者の概念がありませんので,担保権実行としての競売の例によったとしても,194条による42条の準用はないということになります。
そのようなことで,費用の予納については,すべての民事執行に共通に必要ですので,全体の総則の中に規定され,費用の債務者負担については,形式競売などで債務者負担にできないものがあるので,強制執行の総則に規定した上,その他の民事執行のうち,費用を債務者負担とできるものについてのみ,強制執行の規定を準用するという仕組みにしたわけです。
法律の作り方の,何とも難しいというか,形式論理の世界です。
なお,形式競売の場合の執行費用は,民法306条1号の共益費用として,それを負担した者が優先して配当を受けることになります。
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