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寺の土地を父名義で借りています。
その借地には両親、長男夫婦、次男夫婦と私(三男)夫婦がそれぞれ家を構え住んでいます。
この土地以外にそれぞれ長女夫婦、次女夫婦、四男夫婦が家を構えています。

そこで質問です。
もう10年もすれば父も他界する年になりますが、
父が他界した場合、その借地権は母(1/2)と6兄弟(それぞれ1/12)に相続されると思いますが、この借地自体はどうなるでしょうか?

情報が不足している部分あるかと思いますが、教えてください。
ちなみに、今回、基本的な部分を教授いただいたら次の質問をしたいと思います。
(私の娘夫婦と二世帯で家を建て替えようと考えています。その際の登記などについて)

A 回答 (1件)

地主がお寺ということ、既に4家族の家の建築を認めている事実から推測すると、地主側が借地権の相続には比較的寛容なのではないか、と推測します。

(先方側に相続問題が生じない、古くから地域一体での事例が蓄積している、法律よりは慈悲の見地で考える等々)

借地自体のスペースと相続人間の意向にもよりますが、現状の4家族(母親を誰かが引き取るなら3家族)で借地契約をそれぞれ切り分けて、個別にお寺との間で借地契約をやり直す、という方が現実的かと考えます。(一家族当りの契約面積は当然小さくなる)

その上で、当該地以外に居を構える三人には別途金銭による分配を図ることで相続人間の均衡を図る、という感じではないでしょうか。質問者の自宅建替を先行させるなら、その部分も含めて借地契約の変更を優先する、といった方法も有るかもしれません。

相続人全員が借地の権利相続を主張すれば、借地契約を6兄弟連名・全建物を6名の共有とする、ということも形式的に可能となりますが、お寺側からむしろ当事者を明確にするように要求されると考えますし、妥当な水準での金銭分配(相続資産に現預金がなければ借地権相続人が他へ自らの金銭を支払う=代償分割)を図ることになります。

いずれにせよ、地主であるお寺側の意向と質問者の兄弟の意向を整合させる必要がありそうです。
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