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私は数年前よりTVを所持していません。パソコンにTVを受信できる機能は付いていません。携帯も同様です。なお過去にNHKと受信料に関する契約を結んだことはありません。
数ヶ月前にNHK受信料を支払えという人が来て、TVを持っていない旨伝えました。
ところが先日21時20分頃、就寝中に(現在うつ病で抗うつ薬と睡眠薬服用中です)家のチャイムを何度も鳴らされ覚醒してしまい、インターホン越しで誰かと問うても男性が無言で家のドアの前に立っていました。埒があかないので無視していたところ、今度はドアを叩きはじめたため仕方なくドアを開けるとNHKの受診料を払ってくださいと言われました。
TVは持っていないので、信用できないなら家の中を隈無く探しても構わないと伝えましたが、「いや、いいです」と入ろうとせず彼は去っていきました。
数ヶ月前にTVを持っていない旨伝えたにも関わらず、夜不審かつ迷惑な行為で私の安眠妨害を行ったのは許し難いものがあります。一応NHKに電話して私の個人情報を伝えた上で、二度と来ないようにとお願いしたのですが、以後、再び集金人がやってくるのではないかと思い精神的に参ってしまい、日常生活が穏やかに過ごせなくなってしまいました。具体的には焦燥感が出現し、易怒亢進し、不眠傾向も増悪してしまいました。
今回受けた精神的苦痛に対し、謝罪要求と慰謝料請求の裁判を起こし、件の集金人に制裁を加えることは可能でしょうか?その場合、どこへ訴えれば良いのですか?
もしくはそのような面倒なことはせず、黙って泣き寝入りしたほうが得策でしょうか?

A 回答 (6件)

>NHK集金人はインターホンで会話をせず、身分を明かすこともなく、家人が出てくるまでドアを叩いてもよい、という条文や判例があるのでしょうか?



子供の口げんかみたいですが、よいとする条文や判例が無いとともに、明示して禁じた条文や判例も無いと思います。

>今回受けた精神的苦痛に対し、謝罪要求と慰謝料請求の裁判を起こし、

一般人には予見不可能なことですから、故意も過失も欠けていて無理なんじゃないかなー
と思います。
玄関に何か表示でもしとけば別でしょうけど。

>採算度外視で裁判を起こしてみようかと思っています。

たぶん常識的な感覚に基づいた判断がされてしまうと思いますが、それで気が済むならそれもよいと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。「子供の口げんか」という表現は、冷静になって考えてみればご指摘ごもっともです。しかし、現在罹患している病気の特徴に、一般的には些細なことでも本人にとっては(本人が意図しなくても)過剰に反応せざるを得ないことがあることをご理解願えたらなと思います。

お礼日時:2007/07/12 00:52

#4です。


>NHK集金人はインターホンで会話をせず、身分を明かすこともなく、家人が出てくるまでドアを叩いてもよい、という条文や判例があるのでしょうか?
ありません。

>インターホン越しに誰であるのか、どういう用件で来たのかを尋ねたにもかかわらず、それには一切応えず、無言のまま突然ドアを叩く行為を行ったという事があります。この事に関して、違法性はないのでしょうか?
契約の過程あるいは契約の意思決定を困惑するような行為は公序良俗に反します。
これによる契約は無効となります。

>NHK側が詭弁を弄するとしたら、インターホンがこの時のみ壊れていたため会話が出来ず、やむを得ずドアを叩いた、と主張するかもしれません。しかしその日以前や以後、宅配便や郵便局職員とインターホンで会話が可能であったこと、またインターホンを通常の使用以外の誤った使い方をしていなかったことより否定できるかな、と思っています。
なお、件の集金人が聾唖者だったためインターホンでの会話ができなかった、故にドアを叩かざるを得なかった、という理由を仮にNHK側が主張したとしても
いくらなんでも、こんなバカな抗弁をNHKがするとは考えられません。考えすぎかと。

今回、NHKが訪問した目的は受信契約の締結ですね。
契約締結は別として、その過程においてのNHKの行為は適正であるとは言えないでしょう。
ただし、告知によって脅したわけではありませんので脅迫とはなりませんし、TVが無いのに無理やり契約させ実害が生じたわけでもありません。
ですが、消費者を畏怖させ困惑させるような行為であると思います。
よって先の回答のとおり、精神的苦痛による慰謝料請求は可能ではないかと考えます。

ただ、費用の面で割に合うものではないでしょうからNHKに対しての改善要求で良いのではないでしょうか。
再三繰り返されるようでしたらその時にでも。
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この回答へのお礼

丁重なアドバイスありがとうございます。
今回は裁判などおこさず、せいぜい内容証明書を送りつけるくらいにしようかと考えました。しかし、再び同様のことが起これば、採算度外視で裁判を起こしてみようかと思っています。

お礼日時:2007/07/09 02:01

まずNHK集金人が数ヶ月置いて訪問することは問題ないでしょう。


訪問時にTVが無いといっても、将来永続的に無いとの確認はできませんから。
よって、そのことをNHKに言っても定期的な訪問は確認作業なので苦情とは言えないと思います。

で、訪問時間が21時20分ということでこれに対しては苦情を言っても良いと思います。
ただし、これも不適当な時間ではありますが違法行為とまでは言えないでしょう(サラ金等の夜9時以降の訪問禁止とは異なりますので)。

苦情を言ったにもかかわらず、社会通念上の適当でない時間帯(これは貸金業規制法の午後9時から午前8時までと捉えて問題ないでしょう)に再訪問があり、精神的苦痛を受けたなら慰謝料請求を提訴してみたらどうでしょう。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
今回の件で怒りを感じている一つに、インターホン越しに誰であるのか、どういう用件で来たのかを尋ねたにもかかわらず、それには一切応えず、無言のまま突然ドアを叩く行為を行ったという事があります。この事に関して、違法性はないのでしょうか?
NHK側が詭弁を弄するとしたら、インターホンがこの時のみ壊れていたため会話が出来ず、やむを得ずドアを叩いた、と主張するかもしれません。しかしその日以前や以後、宅配便や郵便局職員とインターホンで会話が可能であったこと、またインターホンを通常の使用以外の誤った使い方をしていなかったことより否定できるかな、と思っています。
なお、件の集金人が聾唖者だったためインターホンでの会話ができなかった、故にドアを叩かざるを得なかった、という理由を仮にNHK側が主張したとしても、私がドアを開けた後に彼と会話できたことよりその理由は成り立たないと思います。
それとも何かこちらに決定的な非があったのでしょうか?例えば、NHK集金人はインターホンで会話をせず、身分を明かすこともなく、家人が出てくるまでドアを叩いてもよい、という条文や判例があるのでしょうか?

補足日時:2007/07/08 16:29
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 内容証明書でNHKに対してその集金員の行為を記述し、抗議してみてはいかがでしょうか。

それに対してNHKがどのような対応をとるかみてはいかがでしょうか。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
なるほど、内容証明書での抗議ですか。やってみたら良いかもしれませんね。

お礼日時:2007/07/08 13:46

症状が悪化したのなら傷害罪になります。

先生と相談して診断書を書いてもらい、警察に被害届けを出しましょう。後は報道機関にメールでNHKの悪行を伝えましょう。勝手は違いますが私の家は空港の近くヘリコプターの低周波が酷いのでまず駐機場にしているNHKに善処してくれるようにメールで伝えたら無知な女性職員がへりは別会社が運行していると言い放ったので、同じく駐機場にしている報道機関に善処を求めるのと同じにNHKの対応もちくりました。
警察でいいと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。そうですね、軽擦に被害届を提出するのならロハでしょうからね。ただ一つ問題が…。先生と相談・診断書云々なのですが、実は自分自身が専門職(要は医師です)であり、更に職場がうつ病などを扱う場(意味は分かりますよね?)なものですから(診断書なら同僚などに直ぐ作成してもらえます)、警察が本気に受け取ってくれるかが心配です。

お礼日時:2007/07/08 08:49

裁判を起こすこと自体は可能でしょうけど、勝てるかどうかわからない上に訴訟費用でかなりの出費になりますよ。


仮に慰謝料が認められたとしても、弁護士費用はそれぞれが持たなくてはなりません。
私の判断としては訴訟を起こしても無駄でしょう。
あなたが鬱病というのは集金人には判らないわけですから、もろもろの症状が出たことについても、裁判所が認めるかどうか。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。かなりの出費になりますか、時間もかかりそうですしね。確かに正直うつ病なので、仕事すらするのがきつい(職場が理解ある場なので助かっています)時もあるので、余計な負荷をこれ以上自分に課さない方がよいかもしれないですね。

お礼日時:2007/07/08 08:42

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