2024年のうちにやっておきたいこと、ここで宣言しませんか?

公簿上の地目は宅地で、現況が山林という場合の評価方法について
お尋ねします。
倍率表を見ると、この地域には山林に該当する箇所がなく、
宅地、田、畑のいずれかしかありません。
この場合の評価はどのように行えばいいでしょうか?

A 回答 (1件)

所轄税務署の資産課税部門に評価担当の署員が何人かいますので、その方に個別に相談することになると思います。

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