「平成」を感じるもの

相続税の評価で土地の評価方法を教えて下さい。
山林で固定資産税評価額は33万円です(納税通知書による)。
国税庁のHPでは、路線価はなく評価倍率となっています。
「山林 中 47」となっている場合、
33万円×47=1551万円
となるのでしょうか?
また、これは移転登記の際の登録免許税の計算基礎となるのでしょうか?

A 回答 (1件)

>33万円×47=1551万円


となるのでしょうか?
そのとおりです。

>これは移転登記の際の登録免許税の計算基礎となるのでしょうか?
いいえ。
登録免許税は倍率をかける前の固定資産税評価額そのものが基礎となります。
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この回答へのお礼

明瞭簡潔、ありがとうございました。

お礼日時:2010/03/28 19:12

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