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平成19年の住民税納税通知書が届きましたが、記載されていた昨年の収入金額(給与収入のみ)が実際の収入額の約2倍になっていた為、高額の住民税が賦課されていました。
異議申し立てをしたいのですが、具体的な手続き方法が分かりません。
いろいろ調べてみたのですが、納税通知書に不服のある場合は異議申し立て出来る旨の記述はあるのですが、具体的な方法は記載されておりませんでした。

ちなみに、私は昨年9月で退職し、12月から別の会社に再就職し本年3月に退職いたしました。
A社:2006年09月末で退職
B社:2006年12月に再就職(A社の源泉徴収票を提出し、B社で年末調整を実施)
B社:2007年03月末に退職
住民税納税通知書の昨年の収入金額はA社とB社の給与収入額合計の約2倍でした。

1.異議申し立ては自分で出来るものなのでしょうか、それとも税理士や行政書士等に依頼するものなのでしょうか。

2.異議申し立ては、どこに、どの様な書類を、どの様な書式でしたらよいのでしょうか。

3.異議申し立てに対する結果はどのくらいで出るのでしょうか。

どなたかアドバイスをお願い致します。

A 回答 (3件)

B社の源泉徴収票に前職のA社分の給与支払額等が含まれているのでしょうが、


1)摘要欄に前職データの記載がない
2)市区町村の見落とし
いずれかのミスだと思います。
A社とB社より提出された給与支払報告書を合算しているものと思われます。つまり、A社分が二重計算。

異議申し立てまでせずとも、お住まいの市区町村に課税資料の照会と、1)であれば、B社の給与支払報告書に前職分明記して再提出すれば課税誤りとして更正してくれるはずです。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました。
B社の源泉徴収票の摘要欄には前職分(A社)の支払い給与等の記載がありましたので、とりあえずは源泉徴収票をもって区役所の市民税課へ確認に行ってみます。
大変ありがとうございました。

お礼日時:2007/07/15 14:55

1.基本的に自分で出来ますが、やはりプロをアドバイザーにつけると事がスムーズに行くかもしれません。

こういうのは行政書士が専門ですので相談されるというのもありでしょう。
2.異議申し立ては処分庁にすることになります。なので、この場合は納税通知書を送ってきたその税務署ということになります。基本的には処分庁に上級庁がある場合は処分庁に対する異議申し立てではなく上級庁に対する審査請求をすることになるはずなのですが、教示の内容が異議申し立てなのですから異議申し立てをするのが正しいのでしょう。この辺は仮に税務署の教示が間違っていたのだとしても審査請求を改めてすることができるのであまり心配は要りません。
異議申し立て書の記載事項は
(1)異議申し立て人の氏名および年齢ならびに住所
(2)異議申し立てにかかる処分
(3)異議申し立てにかかる処分があったことを知った年月日
(4)異議申し立ての趣旨および理由
(5)処分庁の教示の有無およびその内容
(6)異議申し立ての年月日
の6点です。これらを書面にまとめ、税務署に持っていって「異議申し立てしたい」とすれば担当官が受け取ることになるはずです。
今回は異議申し立てになるようですので1通でいいですが、審査請求ということになるのであれば正副2通を提出することになります。いずれの場合も紙ではなく電磁的記録媒体(CD-Rなど)による提出も可能でして、電磁的記録媒体による提出の場合は審査請求になっても2通提出する必要はありません。
いずれの場合も「処分があったことを知った日」の翌日から起算して60日以内に行なわないと受け取ってもらえませんので注意してください。
3.結果が出るまでの期間については、処分庁側におよその見通しを立てて異議申立人に伝える義務がありますので、申立ての際に「どれくらいかかりますか」と聞けば教えてもらえるはずです。不当に遅延することも法律上許されませんので、そう長くはかからないはずです。

大体こんな感じです。作成した異議申立書に少々の不備があっても、処分庁は補正を求めて受理する義務がありますので、ちょっとした間違いならそれを理由に受け取られない、ということもありませんので安心してください。
あと、異議申し立てが却下ないし棄却されても(却下と棄却の違いはまあ置いておいて)、裁決があったときに再審査請求の教示があるはずですので、チャンスはもう1回あります。それでも不満な場合は行政事件訴訟を起こすと言う手も考えられますがそこまでは今の段階で考えなくてもいいと思います。
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この回答へのお礼

ご丁寧なアドバイスありがとうございました。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2007/07/15 14:45

納税通知書と説明資料を持ってお住まいの役所に申し出てください。



http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/013/d01600017 …
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました。
とりあえず区役所の市民税課へ確認してみます。

お礼日時:2007/07/15 14:45

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