いくつかのサイトを見て、簡易計算してみたのですが、今までの給与明細と比較すると、ちょっと矛盾があるのです。そこで1~6月の給与明細があるので、それを使って、計算する方法が知りたいです。今年あと金額が不明なのは冬ボーナスだけなので、計算方法が分かれば、かなり正確な数字が出ます。
支給内訳は、基本給+出向手当+通勤手当です。(残業はありません。)
控除内訳は、健康保険+厚生年金+雇用保険+所得税+住民税+その他(社宅費など個人的なことに関する天引き)
となっています。
次のようでいいでしょうか。(所得税が10%になる収入です)
〔(基本給-健康保険-厚生年金-雇用保険)×12+(ボーナス-健康保険-厚生年金-雇用保険)-103-38×3-A〕×10%でしょうか。
103→本人の基礎控除+サラリーマン控除?(名前忘れました)
38×3→妻+子2人の基礎控除
A→扶養の妻がいるのでいくらか控除? 今年はありましたっけ? なかったような気がするので、なければ0
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
まず、支給額ですが、通勤費には課税と非課税があります、
支給額から非課税の通勤費を引きます。
支給額に対して給与所得控除を計算して引きます。
給与の収入金額 給与所得控除額
(源泉徴収票の支払金額)
180万円以下 収入金額×40%
65万円未満は65万円
180万円超 360万円以下収入金額×30%+18万円
360万円超 660万円以下収入金額×20%+54万円
660万円超 1000万円以下収入金額×10%+120万円
1000万円超収入金額× 5%+170万円
更に控除を引きます。
基礎控除 38万
配偶者控除 38万
扶養控除 38万x2
(高校、大学生なら特定扶養控除で一人63万)
社会保険料(健康保険・厚生年金・雇用保険)
生命保険控除
損害保険控除
医療控除
これらを引いた額が課税対象額です。
課税対象額が195万円超~330万円以下ならば
10%ですが、控除が97500円あります。
ですから、課税対象額x0.10-97500円があなたの所得税です。
ローン控除が有ればこの額から引きます。
この回答への補足
大変詳しく、本当にありがとうございました。計算できました。
今は子供は小学生ですが、今のまま制度が変わらなければ、高校生になると、控除が増えるのですね! 知りませんでした。二人だと年額にすると、ちょっとした金額になりますね。
計算方法は、なんだかかなり違っていたようで・・・。「控除が97500円」って、これは何の控除ですか? 重ねて聞いてしまい申し訳ありませんが、教えていただけると幸いです。
No.2
- 回答日時:
>計算方法は、なんだかかなり違っていたようで・・・。
「控除が97500円」って、これは何の控除ですか?http://www.taxanser.nta.go.jp/2260.htm
例えば、
331万の人は20%、330万の人は10%、1万円の違いで10%も多くなります。
この控除額で前後の調整?をしているのでしょう。
この控除額を設けることにより
330万なら、232千円 331万なら 234千円 になりますね。
これなら、331万円の人も納得するでしょう。
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