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お尋ねします。昨年、母が亡くなり、母所有の土地と家を、父、姉、私の3名で相続しました。土地と家を売却する予定ですが、マイホーム特別控除の適用はどのような形になるのでしょうか。譲渡所得=譲渡価格-(取得費+譲渡費用)-特別控除とのことですがマイホーム特別控除の適用条件は父は満足していますがで姉、私は満足していません。このような場合でも、全体の譲渡価格から特別控除を差し引いたものを譲渡所得とし、この金額から譲渡所得にかかる税金を算出し、相続比率に基づいて3人が分担するという形で良いのでしょうか?

A 回答 (3件)

自分の持分の『譲渡価格-(取得費+譲渡費用)』をそれぞれ計算し、そこから自分に適用できる控除額を差し引けばいいと思います



参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/3223.HTM
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この回答へのお礼

迅速な回答をありがとうございました。
参考URL情報について勉強したいと思います。

お礼日時:2002/07/23 23:34

マイホーム特別控除とは、居住用の不動産を売却した場合の、3000万円の特別控除のことでしょうか。



この制度は、居住用の不動産を売却した場合に、譲渡所得から3000万円を控除出来る制度で、所有期間に関係なく適用されます。
お父さんと、お子さんの3人が同居している場合は、それぞれが、譲渡所得から3000万円づつ控除出来ます。

譲渡所得の計算は、各人が次のように計算します。
譲渡価格-(取得費+譲渡費用)-3000万円=譲渡所得。

また、取得費は相続の時の価格ではなく、お母さんが、その不動産を購入したときの価格です。

譲渡価格・取得費・譲渡費用は持ち分の割合で按分されます。
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この回答へのお礼

2回にわたるご回答、大変ありがたく思っています。
譲渡所得は相続人の持分毎に計算され、全体譲渡所得から計算された
全税金を持分で按分するわけではないということが分かりました。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2002/07/23 23:47

#2の追加です。


その売却する建物に住んでいない人は、特別控除の3000万円の適用が受けられません。

又、譲渡所得は、長期譲渡所得(譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えるもの)と短期譲渡所得(譲渡した年の1月1日において所有期間が5年以下のもの)に分けられ、課税方式が違ってきます。
この所有期間は、お母さんが取得したときからの通算期間で計算されます。

課税所得の計算方法は、参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/JOUTO.HTM
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この回答へのお礼

早速の回答、どうもありがとうございました。
参考として教えて頂きました情報について勉強したいと思います。

お礼日時:2002/07/23 23:29

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