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初めまして。私は大学4年で単位取得と就職活動が終わっているため、バイト中心の生活をしている者です。
そして、バイトの今年の収入がこのままだと103万を越えてしまいそうなので、勤労学生控除を申請しようと考えているのですが、この制度を使えば130万まで稼いでも税金はかからないのでしょうか?また、これは普通の大学生なら誰でも申請できるのでしょうか?
無知ですいません。よろしく御願い致します。

A 回答 (4件)

普通の大学生なら申請できて、130万までかからないようになるようです。


ただし、親の税金の負担があがるようです。

参考URL:http://www.apnv.jp/zeikin.html
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
申請しても親の税金は上がるようなのでよく考えてみます。

お礼日時:2007/07/27 10:04

勤労学生控除については下記を参考に。



http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm

受けられる条件は、「2 勤労学生」に載っている(1)、(2)、(3)に当てはまるかどうか。
また手続きとしては「3 勤労学生控除を受けるための手続について」のような書類を提出しなければなりません。

>この制度を使えば130万まで稼いでも税金はかからないのでしょうか?

そうです。
ただし130万を超えるとその超えた部分だけではなく、103万を超えた部分から課税されるので注意が必要です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
難しいんですね。税金って・・

お礼日時:2007/07/27 10:06

質問者の収入が給与だけとの前提で回答します。



(1)勤労学生控除を受けられるのは、質問者の給与収入が130万円以下の場合に限ります。

(2)仮に給与収入が140万円だったとすると、(140-130=)10万円に所得税が掛かるのではなく、(140-103=)27万円に所得税が掛かるので注意して下さい。給与収入が130万円を超えると勤労学生控除を受けられないからです。

(3)学校教育法第一条(学校の範囲)に規定する大学の学生ならば、誰でも申告すれば勤労学生控除を受けられます。
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この回答へのお礼

丁寧にありあとうございます。
親の税金は上がるようなので、よくバランスを考えてみたいと思います。

お礼日時:2007/07/27 10:05

#3の回答に補足します。




◆質問者の所得税について:

#3の(2)を書き直します。

『仮に給与収入が140万円の場合、(140-130=)10万円に所得税が掛かるのではなく、(140-103=)27万円に所得税が掛かる。』 



『質問者の給与収入が140万円の場合、27万円に所得税が掛かる。但し、質問者が本年、自分の国民年金保険料(A万円)を払った場合は、(27-A)万円に所得税が掛かる。』


◆質問者の親の所得税について:

質問者の給与収入が103万円以下の場合に限り、親御さんの所得税の計算において質問者を扶養親族にすることができ、扶養控除を受けられます。その扶養控除の金額は、
(1)質問者が本年の12月31日時点で23歳以上である場合は38万円。
(2)23歳未満である場合は63万円。
(扶養親族のうち、12月31日現在の年齢が満16歳以上満23歳未満の者を特定扶養親族といいます。)


(以上、質問者の収入が給与だけとの前提で書きました。)
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