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私は不動産の賃貸管理会社に勤めているものです。私どもの会社では賃貸借契約時に賃借人から預かった敷金を(私が勤める会社と賃貸管理契約を結んでいる家主に限り)家主に渡さず私どもの会社で預かり、入退居時の内装等にかかる費用をその預かっている敷金から支払うようにしています。また毎月の家賃も私どもの会社に振り込んでもらったものから管理手数料を差し引いて家主に振り込んでします。管理契約をしている家主は約100人で物件数にして約150件です。預かり敷金の合計は約2000万円です。ところが本来あるはずの敷金の残高がいつもほとんど0円なのです。この理由は(いつの頃かは分かりませんが)預かり敷金を会社の運転資金に流用しその補填をしていないからです(社長が言っていました)。入退去時に発生する内装費用等は次の入居者の敷金が入金された時に支払ったり、毎月賃借人から振り込まれてくる家賃の中からまかなったりしています。この自転車操業状態がずっと続いています。この行為は明らかに犯罪だと思うのですがどんな罪になるのでしょうか?もちろんこのことは家主も賃借人も知りません。

A 回答 (1件)

明らかに犯罪です。


預かり敷金を運転資金に流用すれば、業務上横領です。

ひどい管理会社が多いようですよ。
警察に相談したほうがいいのでは?

参考URL:http://www.mansionnet.org/news2003-12/news2003-1 …
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この回答へのお礼

早速のご解答ありがとうございます。業務上横領になるんですね。横領の時効が何年なのか知りませんが、自転車操業的に横領しているわけですから永遠に時効はきませんよね?警察を含めて何らかの相談をしてみようと思います。

お礼日時:2007/07/29 09:20

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