
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>900万の売りに対するものなのですが、
>500万、300万、100万と三枚に分かれて送られてきました。
手形の分割金額から判断して、手形を送付された企業は間違いなく印紙税を節
税する目的で分割しています。
(分割による印紙は1800円、分割しなかった場合2000円ですから200円の節税が
できます)
これは、”印紙税法”上、合法な方法ですから、手形を大量に発行している企業
の場合、一般的に行われていることです。
※合法という意味では、10万円の手形を90通作れば印紙の貼付は必要ありませ
んが一般的には、3枚から5枚に分割する場合が多いようです。
例:3500万円の手形であれば、3000万と500万に分割すれば3000円節約できます。
>領収書は、3枚発行しないといけないのでしょうか。
印紙税法上は、3枚で発行しても、1枚で発行しても問題ありません。
(領収書の根拠法は民法486条だけです。この法律ではこのような詳細な事項
は何も示されていませんから、どのように発行しても問題ありません。また
印紙税法では、領収書に記載されている金額が重要ですので、分割してはい
けない、という概念がありません)
http://www.houko.com/00/01/M29/089B.HTM#s3.1.2
1枚の発行の方が簡単であるならば、1枚で発行してください。
分割して領収書を発行するメリットは、領収書に貼付する印紙金額が減額される
ことだけです。
ただ、何百枚も手形の領収書があるのであれば、印紙税の削減は意味を持ちます
が、滅多に手形の受け取りがないのであれば、たった200円の印紙税を節税する
だけのメリットしかありませんから、200円の節約と、3枚領収書を発行する手間
を天秤にかけて判断することになります。
http://www.tamagoya.ne.jp/tax/tax130.htm
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
約束手形の印紙税額間違っていないですか?
まあ、3枚に分けたのは印紙税を浮かせるためでしょ?
領収書の枚数ですが、結論1枚で問題ありません。
上記のように、単一取引にも拘らず複数枚の手形を振り出したりすれば、税務調査の際、徹底的に調べられます。適正に申告していれば問題ありませんが、調査官はそういうところから不信に思うので注意してくださいね。
参考URL:http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/i …
早速のご回答ありがとうございました。
めったに手形の取り扱いがありませんので、
領収書は一枚で切ることにしました!
上記のご回答、手形のことでまた一つ勉強になりました。
ありがとうございました。
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