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工場から出る産業排水の中の成分や濃度を調べて定期的に行政に届け出る必要があると思うのですが、その際その工場ごとに自主的に分析を行ったものを届け出れば良いのでしょうか、それとも、第三者的な分析機関に依頼して出したデータを届け出なければならないのでしょうか?恐らく、産業分野(例:化学工業、食品、畜産、、、)ごとに事情は違うのかも知れませんが、詳しくお教えいただければ幸いです。あと、上記質問について勉強できる書籍・サイト等がありましたら合わせて教えて下さい。

A 回答 (4件)

工場から出る産業廃水は水質汚濁防止法により規制がかけられていますある一定以上の規模の事業所において特定施設として細かく分類されています



水質汚濁防止法
http://www.keea.or.jp/qkan/lawsuishitu.htm

「定期的に行政に届け出る必要があると思うのですが」についてですがその地区の行政の考え方によってまちまちです それと不定期に行政の立ち入り検査があります

工場排水についてHPはあまり見かけないのですが広く環境についてのHPは
EICネット
http://www.eic.or.jp/index.html
私はたまに見ています。

環境計量士については
環境計量士・公害防止管理者のまとめ
http://www.sam.hi-ho.ne.jp/takeshi-kunimoto/inde …

が参考になると思います。
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この回答へのお礼

有用なサイトを有難うございます。早速チェックします。

お礼日時:2002/07/29 08:33

公害防止管理者を勉強中の者です。



回答つきましては他の方がかかれているとおりですので、一点だけ補足です。
水質汚濁防止法施行規則によれば、総量規制の対象となる指定地域事業場では、汚濁負荷量(COD)の測定頻度については日平均排水量によって原則的な測定頻度が決められ、測定方法の届け出が義務付けれています。

細かいことですみません・・・
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。「公害防止管理者」ですか。「環境計量士」に続いてこれも興味をそそられるキーワードを教えていただきました。HPを漁ってみようかと思います。

お礼日時:2002/07/29 08:37

おはようございます。


#2の方のご指摘通り、水質汚濁防止法上の特定施設については、汚濁状況についての測定義務が課せられています。
但し測定の頻度や、測定結果の届け出については明記されていません。
その辺については、窓口となる自治体の指導になるものと思います。
ちなみに大気汚染防止法上の特定施設については、測定頻度(年に2回)も義務づけられていますし、SOXに付いては排出量に関する課金もありますので実体を把握しなければなりません。
測定結果を第三者で行うことは法的には必要ありません。
現実的には、規制物質が非常に増えてきているため、低濃度の化学物質を精度を高く分析するのは大変です。
従って第三者の分析機関に委託した方が安上がりと言うことで外注する事が多いと思います。
この様な分析機関は「環境計量証明事業」として登録して事業を行っています。
環境計量士が技術的な責任者として業務を行っています。
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この回答へのお礼

ご回答を有難うございます。国というよりもどの地域に工場が建っているかによって規則がまちまちなようですね。

お礼日時:2002/07/29 08:35

行政となにか協定書みたいなものを取り交わしていませんかそこに何かかいてないですか又行政担当者はどの様に言っているのでしょうか



一般的には排水の中の成分や濃度の証明には分析を業とする会社で環境計量士が証明するものか公的機関(保健所・公立大学・その他公立研究所)で測定したものでないとその値は通用しないと思います。
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この回答へのお礼

コメント有難うございます。私自身は実は事業者ではありませんで、単に何気なく不思議に思ったものですから質問させていただきました(当事者じゃなくてすみません。。。)。環境計量士っていう職業があるんですね。。。これも勉強になりました。

お礼日時:2002/07/25 18:35

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