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ボーナス年2回 5~20万円と書いてあって、正社員と元社員のパートだけにボーナスが出ました。その他のパートには無しでした。

公開カードは公文書?私文書偽造の罪は問えますか。

A 回答 (2件)

>公開カードは公文書?私文書偽造の罪は問えますか。



問えないと思います。
まず文書偽造罪と言うものは原則として無権限者が文書を作成した場合に成立するものであって、内容が虚偽の文書を作成した場合には公文書についてしか刑法上の罪にはなりません。
次に、例え職安のカードが公文書であっても、それを作成した本人、つまり職安の職員に内容虚偽の認識が無ければ職員には犯罪は成立しません。
私人が嘘の内容を申し立てた場合でも、本件では私人には犯罪は成立しません。

職安のカードが嘘であっても、実際には労働契約段階で明確な労働条件が提示されるのが通常です。明確に労働条件を告げずに求人条件と異なる待遇をされた場合には慰謝料請求が認められる場合があります。
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この回答へのお礼

具体的で分かり易いご回答 有り難う御座いました。

お礼日時:2007/08/08 04:50

問えません。



求人公開カードのボーナスは、支給予定ではありません。業績がよければパートにも支給するつもりだった、という場合は、この記載内容であっています。
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この回答へのお礼

残念な事ですが現実ですね。
有り難う御座いました。

お礼日時:2007/08/08 04:52

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