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無権代理人が代理人のふりをしてAと行った契約は無効で
Aが善意無過失の場合は、
Aに催告権・取消権・履行請求権・損害賠償請求権がある
というのはわかるのですが、

表見代理人が代理権限外の契約をAとし、
Aが善意無過失の場合は、
その契約は、有効というところまでは納得がいくのですが、

この場合、Aには催告権・取消権・履行請求権・損害賠償権がある
というのが納得がいかないのです。

もともと契約が有効なら催告権があり追認を求めるという行為は無意味ではないですか?
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

条文(民法110条)をご覧いただければお分かりになるとおり、表見代理は契約をそのまま有効とするものではありません。



表見代理は、無権代理ではあるものの一定の要件が揃った場合に限り、本人に有権代理と同じ責任を負わせるものです。「同じ責任を負わせる」ことから、契約が有効とされる仕組みです。

他方、表見代理はもともと無権代理なのですから、相手方は、無権代理行為の相手方としての地位も得ることになります。したがって、無権代理の相手方に付いてくる催告権等が、表見代理の相手方にも認められることになります。これにより、相手方は本人への責任追及も無権代理人への責任追及も選ぶことが出来、単純に契約を有効とするよりも選択の幅が広がります。また、相手方は、必ずしも認められるとは限らない表見代理をあくまでも追及しなければならないという負担を、回避することが出来ます。
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