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はじめまして。都内で小さな人材派遣業を営んでおります。
今回、現在当社に在籍している従業員さんを対象に「紹介キャンペーン」というのを行ってみようと思います。同業他社さんの受け売りなのですが、当社の派遣従業員さんが知り合いを紹介してくれたら、紹介した派遣従業員さんに当社から現金を支払うというものです。しかし知り合いから、「人身あっせん」となり違法なのでは??と忠告され実施できなくなっています。これは違法なのでしょうか?「現金」というのがダメなのでしょうか?現金ではなく商品券ならOKなのでしょうか?誰か教えてください。

A 回答 (3件)

 人間を受け取って対価を払うのですから、もろ人身売買でしょう。

商品券でも換金出来るし対価だと思います。

 個人的には人材派遣業も人身売買だと思っています。売買とは言えませんがリースの形で対価を受けているからです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考にさせていただきます。

お礼日時:2007/09/04 15:34

ちょっと検索してみたのですが、


テンプスタッフでは紹介実績に応じて商品券などを付与していますので
やり方によっては違法とならないようですね。

労働問題に詳しい弁護士や行政書士、経営コンサルタントに相談してみてはいかがでしょう。

派遣事業には、仕事を求める人にニーズに合った派遣先を紹介して
双方が納得できる労働環境を構築できる可能性があると思います。
派遣事業に対する風当たりは強いですが、現場の努力でよりよく発展していくものだと信じています。

参考URL:http://www.tempstaff.co.jp/personal/know/kn_frie …
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この回答へのお礼

親切にURLまで貼っていただいて本当にありがとうございます。
弁護士さんに相談してみます。

お礼日時:2007/09/04 15:33

職業安定法


(報酬の供与の禁止)第40条 労働者の募集を行う者は、その被用者で当該労働者の募集に従事するもの又は募集受託者に対し、賃金、給料その他これらに準ずるものを支払う場合又は第36条第2項の認可に係る報酬を与える場合を除き、報酬を与えてはならない。

に違反します。
まぁ、人身売買ではないですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。報酬という意味では当てはまりますので
中止にして、弁護士さんに正式に相談してみます

お礼日時:2007/09/04 15:31

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