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交通事故の治療が終わり、被害者請求をするため、病院から診断書をもらってきました。2つ病院に掛かっていたのですが、最初に掛かった医者に紹介状を書いてもらい、大きな病院で治療をしていました。(神経痛)もらってきた診断書をみると治療期間は1日と記載され、所見欄に事故との因果関係なしと記載されています。実際、半年で30日間位通院し、事故前は神経痛、腰痛などは全くありませんでした。1日と30日では保険の金額がかなり違ってくると思います。このような場合は諦めるしかないのでしょうか?診断書の字がかなり読みづらいのも気になります。(家族に見せたら読めませんでした)よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

病院A 通院30日 A病院より紹介状をもってB病院へ行った


病院B 通院1日  治療終了なのですか?

それとも
病院A 通院1日  A病院より紹介状をもってB病院へ行った
病院B 通院30日 治療終了なのですか?

事故との因果関係は、医師の診断なので不明です。
医師が事故と関係ないと診断したのならばそうかも知れません。
医師が診断ミスをしたのかもしれません。
最初の病院の医師が事故負傷を紹介状に
記載してなかったのかも知れません。

事実は、医師に訊ねる以外ありません。
慰謝料は、通院日数で計算しますが
因果関係がないと記載されていれば1日すら支払いはありません。
事故と関係ないと医師が明確に診断しているのですから・・・

この回答への補足

病院A 通院10日(一ヶ月)
病院B 通院30日(半年)です。

最初の病院に1ヶ月通いましたが、神経痛の為、大きな病院(病院B)に通うことにしました。

補足日時:2007/08/13 23:09
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