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手続きがわからないのでどなたか教えてください。

今年はじめに実父が亡くなりました。
父には再婚後二人の子供A、Bと、離婚前私と姉、計4人の子供がいます。
学資保険の保険金があるらしく、私と姉にも保険金が分割されてもらえる手続きをしました。

そこで・・・
先日、郵便局からハガキが届き「簡易保険の支払保険金額等のお知らせ」というものが届き、「これは平成18年度の所得として課税対象になるので税務署にお尋ね下さい」とのことでした。
記載されている内容は、
・学資保険
・金額 約22万
・保険契約者 亡き父
・被保険者 子供A
・発生年月日 18.2.2
・振込日 19.7.13

上記のような内容でした。
いつ税務署で手続きをして、確定申告の過不足金額はどのくらいになるのかどなたか教えてください。

どうぞ宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

>今年はじめに実父が亡くなりました…


>これは平成18年度の所得として課税対象になるので…

今年は 19年ですけど。

>いつ税務署で手続きをして…

郵便局の言う「所得として」の主語があなたであれば、来年の 2/16~3/15 です。
http://www.kampo.japanpost.jp/hoken/information/ …

>確定申告の過不足金額はどのくらいになるのか…

それは、あなたが今年 1年にどれだけの所得があるかによって違ってきます。
今は何とも言えません。

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一方、所得となるのはお父様であって、もしかして、18年のうちにお父様がもらっていたということですか。
それなら、相続人が連署して「準確定申告」をします。
準確定申告の期限は、相続を知った日の翌日から 4ヶ月以内です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2022.htm
そもそもそのはがきは誰宛に、いつ来たのですか。

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>私と姉にも保険金が分割されてもらえる手続きをしました…

ご質問が、相続税の心配をしておられるなら、相続税は相続を知った日の翌日から 10ヶ月以内に申告納税です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4205.htm
相続税の基礎控除額は、継母さんが健在なら 1億円、継母さん物故でも 9千万円です。
それ以上あったのですか。
そんなになければ、申告の必要はありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

とても丁寧なご回答をありがとうございます。

亡き父側は、確定申告をしなければならないような話を聞きました。
私は、金額も金額ですし、所得も低いので、来年の確定申告で処理する事になりそうです。

ちなみにハガキは、数日前に届き、「あなた様の受け取り金額を算出しましたので・・」とも記載されていました。

実際、保険金は子供A側からもらう事になっています。

ありがとうございました。

お礼日時:2007/08/19 21:32

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