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銀行口座引落の領収書の発行は必要ですか

A 回答 (3件)

 銀行と言う機関を介在するのであるから、領収書の発行は必要ありません。

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この回答へのお礼

有難うございました

お礼日時:2007/08/24 03:13

支払予定明細と契約書のあるリースなどは月々の領収証などありません。


また、カードの年会費もありませんね。
あとの自動引落は大体、請求書に前月の領収証がついています。

発行の依頼を受けたら、発行するのが当たり前ととるか
引落明細と言う証拠があるんだから
「領収証は発行いたしません!!」と強くでるか

必要・不必要の明文があるわけではありませんから回答しにくいと思います。
きっぱり言いきって、税務調査で指摘を受けたなんてことになったり、
やたらと保存書類を増やしてもなんですし。

月々定額かどうかとか額の大きさ・内容の判りやすさなどで判断されたらどうでしょう。
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この回答へのお礼

大変有難うございました、自分の引落を見てもまちまちであるのを認識しておりましたが、矢張りそうなんですね、自主判断でしょうね!

お礼日時:2007/08/23 21:55

発行が必要かどうか、の答えとしては、契約で排除していない限り相手から求められたら必要、というのが正解となります。



なぜなら、法律でそのように定められているからです。民法486条が、その定めです。(つまり、明文の定めはあるんです。)

ただ、銀行口座引落の場合には、この定めを解釈する必要があります。

まず、口座引落の場合、銀行はいわばただの運び屋でしかありません。つまり、口座名義人からの引落契約に基づき、預金データを振り替えているに過ぎません。債権債務のやり取りに、銀行は直接介入しているわけではないんです。そのため、銀行が発行する引落明細書は、領収書ではなく、預金データを変更した証拠書類となります。
したがって、口座から預金を引き落とされた者は、領収書を受け取っていませんから、引き落とした者へ領収書の発行を請求することが出来ます。この請求は前述のとおり法律に則ったものですから、引き落とした者は、これを断ることが出来ません。

もっとも、契約で予め発行しないことで合意していたり、発行請求の際の交渉で発行しない旨の合意に達した場合には、発行しなくてOKです。民法486条の規定は、双方が合意すれば排除できるからです。

現実問題としては、請求するにも交渉するにも発行するにも、相応のコストがかかります。そのため、引落証書や通帳記入で代用することが多いかと思います。これらはいずれも銀行の出すデータや書類ですから、ある意味で取引相手の領収書よりも信頼性が高いといえます。現に、これらは税務等で領収書の代わりとして扱われます。
したがって、領収書を受け取る側からいえば、わざわざ領収書を発行してもらわなくても足りることが多いように思います。発行する側は、このあたりを理由として交渉することになりましょう。
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この回答へのお礼

有難うございました、初めて引落を銀行にやって頂いたので・・・どうしようか迷っておりました、本当に助かりました

お礼日時:2007/08/24 03:10

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