A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
そもそも確定申告というのは、たいてい会社でやってくれるものですが、やってくれない場合は収入金額には関係なく自分でしなければなりません。
会社で就業が始まった際に緑のA4くらいの横書きの紙を渡されませんでしたか?それは、扶養控除等申告書と言う名前のものです。そこに扶養としてだんな様のお勤め先の方で確定申告するのかどうなのかを会社が判断する記載をしているはずです)
ご質問にありましたが・・・103万以下、以上の違いについてですが、扶養控除の対象になるか配偶者特別控除の対象になるかの違いです。103万以上になった場合は段階的に控除額がへっていくシステムになります。
これについても、確定申告するかしなかはまったく別の問題です。
pukupuri様
回答ありががとうございます!
なんとなく配偶者控除と確定申告をごっちゃにしていました。
収入があった分、税金は納めないといけませんもんね。
ありがとうございました!!
No.1
- 回答日時:
>扶養親族のままで大丈夫でしょうか?103万以下であれば問題ないですよね…
103万円というのは、「給与収入」のみの場合の話です。
チャットレディは「事業所得」になります。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
「所得」が 38万円以下であれば、扶養親族のままでかまいません。
>103万以上になると扶養控除がされなくなるとみていいですか…
夫婦間にはもともと「扶養控除」は適用されません。
扶養控除は親子間や祖父母、兄弟などを養っている場合です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
ご質問が「配偶者控除」の話であれば、「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>今現在、90万円くらいの収入になっているのですが…
繰り返しますが、「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた数字を「利益 = 所得」と言います。
「仕入」と「経費」が 25万円ほどあるのなら、だんなさんは「配偶者特別控除」をもらえます。
>103万以下、103万以上の場合、どちらも確定申告もする必要があるの…
103万でなく、38万以上の「所得」になることは間違いなさそうですから、あなた自身も確定申告をする必要があると言えます。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
mukaiyama様
詳しい回答ありがとうございました!
自分が全然理解していないと言う事がわかりました。。
タックスアンサーでちょっと勉強します。
ありがとうございました!
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