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2ヶ月前から宅建の勉強を始めた者です。
民法、法令上の制限と順調に消化してきたのですが、宅建業法で壁にぶつかってしまいました。
いくつか理解できない箇所があるのでご回答いただけたら幸いです。

1、
法人の役員が宅建業法に違反して罰金を受けると免許は取り消されると思うのですが(66条1項3号)、
「パーフェクト宅建」のp415によると、法66条1項8号9号に該当した免許取り消し以外は、5年の経過期間は不要と書いてあります。
これは前述の法人役員は5年経過せずに再び免許を取得できるという理解でよろしいのでしょうか?

2、
同じく「パーフェクト宅建」のp415に、営業保証金を供託しなかったため免許取消しとなったときは、
欠格要件に該当せず5年の経過期間は不要とあるのですが、p450によると当該罰則は業務停止処分または免許取消し処分(情状が特に重い場合)とあります。
しかし、66条1項9号によると情状が特に重い場合は5年の経過期間が必要と書いてあり、矛盾してしまうような気がするのですが・・・

3、(1の質問と重複する部分があるかもしれません)
「パーフェクト宅建分野別過去問題集」p351の解説に、宅建業法に違反し罰金の刑に処せられ登録を消除された取引主任者Aは、
5年を経過しなければ再び登録を受けることができない(18条1項5号の2)と書いてあります。
Aさんの場合は68条の2の登録の消除事由に該当するので、登録を消除されてしまうところまでは理解できるのですが、この場合なぜ5年の経過が必要なのでしょうか?
18条1項5号の2の規定は、未だ登録をしたことの無い人が罰則を受けた場合に5年間登録できないと、
(18条1項6号の規定のような、登録消除された取引主任者資格者の登録申請を5年間禁止するものとは別個の規定だと)理解していたのですが・・・

A 回答 (1件)

問題を見ず回答してます



1番は

宅建業法に違反して罰金を受・・・

業務停止処分に違反して罰金では・・・
(法66条1項8号9号)

少し違うよ。

2番はこの問題かな?http://www.melma.com/backnumber_83264_1067977/


業法における免許問題は
1宅建業者(会社)の免許
2使用人の免許(取引主任者)
二つの免許が違いますので明確にわけて考えてください
今年だけに目を向けず確実に勉強すること いい加減に勉強したら
後が大変です

勉強中ですたぶん間違ってないと思いますが

 
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