現在、長期入院中の母を扶養しており、同一世帯です。私は公務員なので、母の健康保険証は共済組合証です。母は精神的な病気で長期に入院しているため、退院を勧告されています。母は、障害者であり、要介護4の認定も受けています。父が若いとき死亡しており、母はその遺族年金の収入はあります。退院を勧告されているため、障害者福祉施設の入所を申込みました。その時に、入所したら毎月の費用について、相談したところ、世帯分離をすると費用が安くなることを聞き進められました。世帯分離とは、私の扶養から抜き、健康保険も国民健康保険にしなければいけないと思っていたので、分離しない方がいいと思っていました。しかし、扶養も健康保険もそのままでいいと聞き、世帯分離を考えています。障害福祉施設は順番待ち状態にあり、現在は毎月高い医療費を支払って入院中です。世帯分離をすると、医療費や介護施設入所費用についてもメリットがあるのでしょうか?又、デメリットも教えてください。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
世帯分離を行うと国民健康保険の場合、支払いが少なくなるケースがあります。
また、介護保険料も安くなるケースがあります。
世帯にかかる住民税が2倍かかる可能性もあります。
No.1
- 回答日時:
施設での負担金は収入によって差があります、そしてその収入も世帯によってランクが分かれています。
特に大きいのが課税所帯と非課税世帯の違いです。
世帯構成員の中に一人でも課税者がいれば課税世帯、一人もいなければ非課税世帯となります・・・・A
多くの自治体では非課税世帯には多くの縛りをかけて負担金を抑えるようにしていますが、課税世帯にはその縛りがやや緩めです。
ですから施設側としては非課税所帯で抑えられた分が課税世帯で取るような形になり、時によっては倍ぐらいの金額になることもあります。
そのため入所者の住民票を移したりあるいは世帯分離することにより、単身の世帯とすることによって非課税世帯となりランクが下がれば負担金も減るということです。
例えば下記は介護度4におけるある自治体でのある施設の負担金です(介護度4以外は略)。
言っておきますが負担金は各自治体で計算方法も異なりますし、段階も必ずしも同じ段階数とは限りません、また施設によっても異なります。
ですから下記に質問者の方が自身を当てはめて金額的のそうなると考えるのは早計であり、あくまでも目安であり回答の参考であり例であるということです。
『月額負担金のデータ』
老齢年金が対象、障害年金及び遺族年金は非課税であり対象外・・・B
年金等とは年金のほかにその他の収入も含む。
<非課税世帯>
第1段階:老齢福祉年金及び生活保護
介護度4/64,793
第2段階:年金等収入80万円以下
介護度4/66,793
第3段階:年金等収入80万円超
介護度4/99,793
<課税世帯>
第4段階
介護度4/174,313
上記のように負担金は世帯単位であり本人の収入によっても異なります。
質問者の方を例に取ると、世帯単位ですから質問者の方が収入があり税金を払っていれば、上記Aにより世帯自体が課税世帯となり第4段階となります。
しかし住民票を施設に移せば、本人が世帯主となりなおかつ世帯構成員は世帯主のみですから負担金は本人の収入によって決まります。
遺族年金のみであればBにより第2段階となります。
この第4段階と第2段階の負担金の差が住民票を移すことのメリットです。
>しかし、扶養も健康保険もそのままでいいと聞き
それは誰から聞いたのでしょうか、共済組合の担当者から直接聞いたのでしょうか?
それだったらいいのですが、それ以外でしたら気を付けなければいけません、勤め先の担当者レベルでも知識不足だったり錯覚していたりすることもままあり、それを鵜呑みにしていると実際に手続きをする段階で組合からノーといわれて慌てるということがよくあります。
ですから必ず組合の担当者に確認することが重要です。
扶養については各健保組合、共済組合で規定が異なります、ですから「扶養も健康保険もそのままでいい」という組合が絶対にないかとは言い切れませんが、一般的に大多数の組合では必ずしも認められないはずです。
扶養の場合は同一生計であるかが問題になります、同一世帯ならば事実上同一生計ではなくてもそこまで組合が調査及び確認をすることは難しく、現実にはそのような場合でも同一世帯であれば扶養と認めることが多いようです。
しかし別世帯になればこれについてもはっきりさせる必要があり、具体的な扶養の事実(仕送り等)がないと認められないこともあります。
もし扶養と認められなければ国民健康保険に加入しなければなりません。
ということで保険料の負担が発生します。
また税金の面でも質問者の方は扶養控除を受けていたと思われますが、恐らくこれも難しくなり所得税、住民税共に上がると思われます。
これらがデメリットです。
最後に通常施設に入る場合は同一自治体内の場合が多いですが、現住所と異なる自治体にある施設の場合には住所地特例の手続きも必要かと思われます。
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