No.4ベストアンサー
- 回答日時:
#3の追加回答です。
所得控除の額を例示すれば、
………………所得税法……地方税法
配偶者控除…380000……330000…一般配偶者
配偶者控除…480000……380000…老人配偶者
扶養控除……380000……350000…一般扶養親族
扶養控除……580000……450000…同居老人扶養親族
障害者控除…270000……260000…一般障害者
寡婦控除……270000……260000…一般寡婦
勤労学生控除270000……260000
基礎控除……380000……330000
No.5
- 回答日時:
控除額の差は法律に基づくものであり他の方が書かれているとおり。
なぜ差がつけられているかといえば、課税最低限を住民税は低くして、広く行政サービスの応益負担を求めるためといわれています。
課税最低限
http://www.nikkei.co.jp/sp2/nt16/20020305EIMI214 …
この回答へのお礼
お礼日時:2007/09/01 23:01
皆様、ご回答ありがとうございました。
税金によって、控除額が違うだけなのですね。
請求の冊子にも金額が書かれていなかったので不安に思いました。
誠に勝手ながら、この場をもって皆様への御礼とさせていただきたく存じます。
ご回答をありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
税金を計算する際に所得からの差引が可能な「所得控除」の額が、所得税の場合よりも住民税の場合の方が低いからです。
所得控除の額は、所得税の場合は所得税法第二編第二章第四節で、住民税の場合は地方税法第三十四条および第三百十四条の二で決められております。例外的に、社会保険料控除額については所得税の場合も住民税の場合も同額です。つまり所得税の場合も住民税の場合も、支払った社会保険料の全額が所得控除の額として認められるのです。
No.2
- 回答日時:
>確定申告の控えと住民税の控除の金額が以下のとおり異なっており
確定申告は所得税ですねですから申告書に書かれているのは所得税の控除額です、この書類がお住まいの市区町村の役所に回りその金額を基に住民税が計算されます。
その際に同じ控除でも所得税と住民税では金額が異なるということです。
下記をご覧下さい、
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/siryou/045.htm
>基礎控除 380000円(申告書) 330000円(住民税)
上記の表では基礎控除では所得税が38万、住民税が33万です。
>扶養控除 580000円(申告書) 450000円(住民税)
上記の表で恐らく老人扶養親族(70歳以上)+同居老親等加算ではないですか、これだと合計が所得税が58万、住民税が45万となります。
>生命保険控除 42571円(申告書) 35000円(住民税)
生命保険料控除は所得税と住民税では計算が異なります。
これについては下記をご覧下さい。
http://tt110.net/14seimeihoken/J-hokenryou-koujy …
生命保険料控除は払い込んだ金額から配当金を引いた金額を基に計算しますから、それが70284円だったのではないですか。
所得税は50,000円超~100,000円以下だから
70284÷4+25000=42571
住民税は70,000円超だから
一律で35000
>ちなみに、社会保険控除は申告書も住民税も同額です。
社会保険控除は実際に社会保険として引かれた金額になりますから、所得税でも住民税でも同じ金額になります。
以上のようなことではないですか。
No.1
- 回答日時:
> 確定申告の控えと住民税の控除の金額が以下のとおり異なっており
> なぜかと疑問に思っています。
それは国税(所得税)と住民税の所得控除の金額が異なるからです。
確定申告は国(税務署)対して行いましたよね?ですから確定申告の際の計算は所得税における所得控除のルールを適用します。
参考URL:http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/sonota/i …
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