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就業規則において残業代の規定を明記している場合(労働基準法を遵守し、その範囲内)であれば、三六協定の締結や提出が無くとも、使用人は従業員に対し残業命令を出せるのでしょうか?それとも、三六協定の締結や提出は必須で義務付けられているのでしょうか(三六協定が無ければ、この就業規則での規定は効力がないのでしょうか)?

A 回答 (2件)

 こんにちは。

36協定の締結および提出の義務は、労働基準法の36条に規定されています。法定労働時間(1日8時間か週40時間)を超えて働かせる場合や、休日に労働させる場合には必須です。

 変形労働時間性を導入する場合も、法定超の部分には36協定が必要です。法定を超えず、たとえば所定労働時間が7時間の日に8時間まで働かせるのは構いません。残業代も不要です。

 法定労働時間を超えて労働者を働かせることができるのは、第36条の36協定で規定がある場合と、第33条の非常災害の場合だけです。

 なお、36協定は労働基準監督署への提出をもって初めて効力を有します。36協定がないのに就業規則で法定超の労働時間を定めたところで、就業規則も労基署に提出しなければなりませんから、作り直しか36協定の締結を言い渡されることになるはずです。
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この回答へのお礼

知りたいことがよくわかりました。ご協力ありがとうございます。

お礼日時:2007/09/02 23:27

三六協定を締結せずに残業させるのは労基法違反となります。


締結していて届出をしていないのは、届出義務の違反になります。
残業させることは就業規則にも規定しなければなりませんが、
就業規則の定めのみで残業をさせるのは違法です。

ただし残業しても1日8時間かつ1週40時間以内の労働時間で
休日労働も無いということになるのであれば、三六協定は不要です。
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この回答へのお礼

知りたいことがよくわかりました。ご協力ありがとうございます。

お礼日時:2007/09/02 23:27

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