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健康・厚生年金保険料の会社負担分の経費は「法定福利費」。
従業員負担分の経費項目を教えて下さい。

個人事業、初心者です。
お願いいたします。

A 回答 (4件)

給料から天引きした際の仕訳ですか。


それなら、
【預り金】
という「負債」であって、経費ではありません。

天引きする前の給与が、
【支払給与】
として経費になりますから、重ねて経費にすることはできません。
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この回答へのお礼

天引きする前の給与が、経費になるのですか。
天引きした後の給与かと勘違いしていました。
かなり初心者ですみません・・・勉強になりました。

お礼日時:2007/09/12 10:36

基本はあくまで預り金勘定を使いますが、経理に疎い場合、預かり金残高がおかしくなってしまう場合があります。

そのような場合は支払い総額を法定福利費(個人青色申告決算書科目の福利厚生費)で処理し、給料から天引きしたぶんをその反対仕訳で相殺処理する形をとると結果的に同じことになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2007/09/12 10:40

給料支給時に貸方「預り金」勘定で処理をして、保険料納付時には借方「預り金」勘定で処理をします。


従業員負担分の社会保険料は経費ではありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2007/09/12 10:39

給与の支給時に『預り金』として、徴収しているはずですから、


『預り金』が借方にきます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2007/09/12 10:37

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