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同居している嫁に対して舅または姑が家を出ていけと言った場合、
嫁はなんらかの慰謝料をとることができますか?
夫は死別しまして、子どももいます。現在は嫁は無職で舅の扶養に入っています。
家の保有者はおそらく舅です。
義父母が別居したいという理由も重要なのでしょうか?
法律に詳しい方、教えていただけますか?

A 回答 (5件)

この場合、お嫁さんに行くところがあればいいのですが、


行くところがないのに、出ていって欲しいと強制することは難しいのです。
質問者の方は恐らく民法上では縁が切れてるのに・・・そう思われていると
感じますが、生活保護法の問題が絡んで来ます。

同世帯で暮らしている場合には、共同生活者としてどこのお役所の福祉事務所
も一つの世帯として扱います。

それから、お嫁さんというのは夫の家庭に入る以上、夫の親の老後の面倒を
診るということで元々、同居してると考えますから、お嫁さんも行くところが
なければ、事実ではなくても「夫の親の老後を診るということで、この家に嫁に
来たのに・・・」そういう言い分が通ってしまうのです。
お嫁さんが民事訴訟を起こそうと思えば起こせます。

ですから、無理に出て行けということをやると警察も介入して来ますから、
社会福祉協議会の生活相談にでも、とりあえず行ってみて現状を相談なさると
いいです。内容によっては弁護士相談に回してくれます。

>義父母が別居したいという理由も重要なのでしょうか?

あった方がいいです。お嫁さんの暴力があるとか。
ただ、一緒に暮らしたくないということでは、調停を申し立てるにしても
難しくなってしまいます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
兄が亡くなってから実家がぎくしゃくしていて辛いです。
残されたものが協力して仲良くするのが一番の供養なのに・・
嫁の行動があまりに非常識でもしや「でていけ」と言わせたがっているのかと
母が言うので・・・
そうですね、おっしゃるように一度相談に行ってみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2002/08/13 17:21

ごめんなさい。

回答ではないのですが、うちとあまりにも類似した環境だった
ので、つい、書き込みしてしまいました。うちが違うのは、主人が亡くなったのではなくて、あまりの非常識な妻に愛想をつかしてよそに逃げてしまっている点と相談者が実の娘ではなくて嫁の立場の人間というだけです。
私も、老いた舅が心を痛めるのがかわいそうで早く決着をつけてやりたいのです。
他の方の回答で、生活力がない嫁を追い出すのは無理だと知って、少しショックでした。
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>嫁が出て行きたがっているのは間違いないようなので



これは、しかたないことでしょうね。むしろ当然のことではないかと思います。

「夫」は家族ですが、「その他」の人たちは全くの他人ですから、いつまでも「他人」と同居しつづけるのも、お互いしんどいことだと思います。
戸籍上も、結婚した息子と両親は「別」ですから、「別戸籍」の「嫁」さんを「○○家の嫁」とあつかうわけにもいかない。お孫さんを「跡取」にしたいがために、母親を繋ぎとめておく、という発想もマチガイだと思います。
「長男の嫁」は両親の老後を世話するのが当然、という発想とか。

「非常識」というのが、「○○家の嫁」という「常識」に基づいているならそのほうが非常識だともいえます。実際が「扶養」になっているからといって「養ってやっているんだ」という気を持ったらオシマイです。(そういう発想を持っている男がよく「専業主婦」に離婚されている)
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この回答へのお礼

お話はよくわかります。私は嫁の義妹ですが、兄のいない今彼女を
実家につなぎとめていてはかわいそうだとも思います。両親の老後は私が
世話しようと思ってますし・・・

「非常識」・・・難しい言葉ですね。価値観はそれぞれ違いますし・・
 たとえば子どもたちの世話をほったらかしにしてデートに明け暮れていたら?
 それは兄が闘病中から続いていて、兄はそのことを知りつつ何も言わず死にまし た。兄がそのことを知っていた事を姉以外は皆知っていました。
 また、ことあるごとに両親を罵倒し、「あんたたちには私の苦しみはわからない」 と。大切な人を失った悲しみは両親だって同じかと思いますが・・・(兄は8ケ 月前に亡くなりました。)これを非常識と言う私はおかしいでしょうか。
ごめんなさい、うまく説明できません。ただ、両親も私も彼女のことを「嫁」だと、
老後の面倒を期待してはいるわけではありません。
正直言って嫁が自分から「出て行く」というのを待っているというのが本音です。
そこでこのような質問をしたというわけです。
両親も70才を超えました。私としては少ない年金を嫁と孫の生活費とこづかいのためになど使わせず自分たちの楽しみのために使ってほしいと思うわけです。

 
 

お礼日時:2002/08/17 21:57

夫婦生活の年数で、結婚後の財産については配偶者(たとえ専業主婦で「扶養」されていても)の共同財産である、というのがありますから、「嫁さん」の主張できる資産も存在するはずです。


それをふくめて、すべて放棄して出ていくなら、当然、それに対する保障が要求できると思います。
「元夫」の財産については、相続権もあります。(舅さんの財産について、子ども=孫ですね=には相続権があります。嫁さんにはありませんが、子どもたちを育てるのが嫁さんであれば、そういうのも関係すると思います。)

弁護士会や自治体の法律相談で、相談だけなら無料か格安ですから、専門家にアドバイスうけてはいかがでしょう。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。
回答をいただきこの先だんだん怖くなってきました(笑)
嫁が出て行きたがっているのは間違いないようなので
(出て行く先などを自分で探しているようです)
こちらからはなにも言わず様子を見るようにします。
ありがとうございます。

お礼日時:2002/08/15 15:55

舅や姑には、孫に対する扶養義務はあっても、嫁に対する扶養義務は残念ながらありません



参考URL:http://www.houko.com/00/01/M31/009.HTM#877
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この回答へのお礼

と、ゆーことは・・・
義父母は嫁を扶養しなくても罪にはならないのですね。
私はその義父母の娘でして、嫁に苦しめられている両親が不憫で、
このような質問をさせていただいております。
出て行けと言えば、出て行ってやるから慰謝料よこせと言われないかと
心配しておりましたので・・・・ありがとうございました。

お礼日時:2002/08/12 22:48

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