家を立てることになり、妻方の親から1200万の贈与が受けられることになりました。良い土地が見つかり先に住宅用の土地を購入したいのですが、
住宅取得資金の贈与の特例は翌年の3月15日までに住むことが前提になっているため、時間的に使えそうにありません。(家を立てる予定時期は翌年夏ぐらいになりそうです。)
贈与税がかからずに済む方法としては、土地の値段が800万ですので、800万を借用という形にし、残りを贈与という形で妻と私で今年100万ずつ受け、来年又100万ずつの贈与を受ければ大丈夫でしょうか?
又、800万の借用を正当なものと扱われるようにするのにはどうしたらいいのでしょうか。
御教示よろしくお願いします。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
>家を立てることになり…
家は立てるのでなく、建てるものです。
>住宅取得資金の贈与の特例は翌年の3月15日までに…
親御さんが 65歳以上であれば「相続時精算課税」制度には、期日の設定はありませんが、お若い方なのでしょうか。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm
>妻と私で今年100万ずつ受け、来年又100万ずつの贈与を…
これは、「有期定期金に関する権利の贈与」といって、まとめて 200万ずつもらったという解釈になります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1
>800万の借用を正当なものと扱われるようにするのには…
赤の他人から借金した場合と同様に、借用証を取り交わし、定期的に利息を付けて返済していきます。
利息は市中金利並みとすることが必要ですし、ある時払いの催促なしなどでは、もちろんいけません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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