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私、1年半ぐらい前に過呼吸と診断され、毎月心療内科に診察及び薬をもらっているのですが、過呼吸症候群(過喚起症候群?)では精神保健福祉法第32条の適用は受けれるのでしょうか?心療内科ではなく精神科に通院しないといかないのでしょうか?

A 回答 (1件)

第32条は改正され、現在は自立支援医療と言います。



過呼吸症候群は、自立支援の判断基準であるICD10国際疾病分類に
該当しないと思いました。なので、認定されないと思います。

それと、申請には医師の診断書があればいいので、精神科でなくて、
心療内科でも構いません。

適用になるかどうかは、掛かりつけ医に訊いてみたらいかがでしょう?
医師が認定されないと判断したら、診断書を書いてくれないと思うので。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。医療保険では精神病ということで加入できない等のデメリットばかりなので、少しでもリスクを減らしたいと思い質問しました。
掛かりつけ医に訊いてみます。

お礼日時:2007/10/06 01:47

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