許せない心理テスト

廃車について教えてください。
私の実父が主人名義の車に乗っています(いた)のですが、4~5年前からその車に乗っている気配もなく、車の所在も不明です。
父に乗っていないなら廃車する様に伝えていますがいつもはぐらかされています。(現在 両親は別居しており、父の所在は不明で携帯電話でのみ連絡を取っています)当然、毎年 納税通知が送られて来て支払っています。
納税証明も手元にあるので、車検は受けていないでしょう。
名義が主人になっているので、もし何かあった時に困るので廃車手続きを考えています。
使用していない車の税金を支払うのももったいないし・・・
車も車検証もナンバープレートも無い車の廃車手続きは可能でしょうか?
廃車手続きが出来なくても、税金を停止することは出来ますか?

A 回答 (17件中1~10件)

リサイクルシステムで確認して欲しかったのは「後工程の移動報告状況」で、ここに解体日や移動報告状況等が記載されています。


これはシステムにログインできれば閲覧は可能です。
ですが、確かに「解体報告記録」の個別情報は引き取った業者しか見られないんです。
ですので、ひょっとしたら移動報告番号は「後工程の移動報告状況」では記載がなかったかもしれません。申し訳ありません。

車検証を再発行して抹消ということですが、一時抹消をされるということでしょうか?
解体がすんでいれば、解体報告が陸運支局へ行くので永久抹消しかできなくなりますが、移動報告番号と解体報告日がわからないとなると、ちょっと難しいかも知れません。

万が一抹消できない場合は、自動車税を止めるための課税取消の申請だけでもしておくと良いと思います。
実際はクルマがないと思われますので、あとは税金さえ止めてしまえば実害はないとも言えますから。

今日は抹消ができると期待されて業者へ行かれたんですよね…。
僕の勘違いから、ご心配、ご迷惑をかけて本当に申し訳ありませんでした。
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この回答へのお礼

chiki_03様
お返事が遅くなり申し訳ありません。
本日 陸運支局へ行き、今までの経緯を話し、どの様にすれば良いかを相談してきました。
やはり解体の報告はされていましたが、個人には解体の日にちは開示出来ないとの事で、教えてもらえませんでした・・・
ただ、かなり前に解体は済んでいます。とまでしか言えません。と申し訳なさそうに話して下さいました。
担当して頂いた方は思ったより(苦笑)親切で一度 車検証の再発行を申請して料金も支払ったのですが、登録事項証明書に切り替えてくれそのまま税事務所へ行き、課税の取り消しをして来ました。
これでようやく来年度(20年度分)からは納税通知は来なくなります ^^;
税事務所の担当の方にもとても親切に対応して頂き、「本当であれば○○さんに遡って税金が返って来るはずなんですが、現状では税金停止の措置しか出来ないんです。」と仰っていました。

窓口での対応は冷たいだろうと予想していたので、ホッとしました。

これまで、色々ご相談に乗っていただき 本当に有難うございました。
ご報告と共に深く感謝申し上げます。

お礼日時:2007/10/30 12:56

前回の回答でルール違反と書いてしまったのは、前に回答された方の意見を否定してしまうような内容を書いてしまいましたので…。


お気を使わせてしまいまして、申し訳ありません。
補足やコメント、大丈夫ですよ!

マニフェストの発行=引き取り業者が車を引き取った、ですので、100%解体が「完了」しているとは言えません。
ただ、解体の工程に入ったことは間違いないので、99%は大丈夫だと思います。
そんなに心配はされなくてもいいですよ^^

リサイクルシステムの内容確認についてですが、
・永久抹消登録に必要なのは、「移動報告番号」と「解体報告日」です。これは抹消の申請書に記入するために必要ですので、番号さえあればコピーは必要ありません。
・自動車税の課税取消に必要なのは「解体日の証明」です。これは、解体日まで遡って課税の取消をする場合に必要な「証明書」ですので、リサイクルシステムに間違いなく記載されていることを示さないといけませんので、コピーが必要です。

ちなみに来年の納税通知書ですが、9月までに車検が切れていれば来年度は100%届きません。
たとえ抹消していなくても、です。

つまり、
・解体している→自動車自体が存在しないので、事故等を起こす心配はないし、新たに車検を受ける心配もない。
・車検が切れている→自動車税は「課税保留」になるので納税通知書は出ない。払わなくても大丈夫。
とうことになります。
先ほど「究極的にいえば放置してもよい」と書いたのはそういうことなんです。
ただ、ナンバーの行方がわからない(返納されたかどうかわからない)と万一悪用されるといけませんから、オススメはしないと書いたのです。

まあ結局のところ、一番重要なのは「確実に解体が済んでいるか?」ということになるんですよね。
車を解体した業者がわからなければ、リサイクルシステムでしか確認できないことから、今までのようなアドバイスになったわけです^^;
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この回答へのお礼

chiki_03様

今の状態ではほぼ心配ないといえるのですね(^^;

永久抹消登録の時にはコピーは必要ないが、自動車税の課税取消には必要になるのですね。

今頃 気がついたのですが、私何度も同じ事に関して質問してますよね?申し訳ありません(xx;)

にも関わらず、分かりやすく親切に教えていただいて有難うございます。色々アドバイスして下さり本当に心強いです^^

お礼日時:2007/10/17 23:02

えーと、すみません僕もルール違反かも知れませんが補足を…。



登録は「永久抹消登録」になるので、必ず申請時に「移動報告番号」と「解体報告日」は申請書に記入しないといけないのです。
解体の報告自体はリサイクルセンターから陸運支局へ行くのですが、それは解体が済んだ車は一時抹消ができなくなるというだけで、相談すれば抹消してくれるといった類のものではありません。
ですので、「移動報告番号」「解体報告日」、これは必ず知っていなければなりません。
これがわからないと、申請書の書きようがないんです。
ここに業者の協力を得る必要が出てくるわけです。
顛末書はあくまで「ナンバー紛失・車検証紛失」を補うものですので…。

それから、自動車税の課税取消の申請、これは解体日まで遡って取消をするためにはその証明が必要です。

以上のことから、リサイクルシステムの情報は得る必要があります。

あとこれは実体験からの感想なんですが、陸運支局って例外については認めない人は本当に認めてくれないんですよ。
下手に相談するとやぶへびになりかねないので、注意したほうがいいかも…。

さらに究極的にいえば、どうしても抹消ができない場合、解体が済んでいれば(=クルマは絶対に使えない+今後車検を通すことは絶対無い)、5~6年後には強制抹消されるので放置するという手もないことはないんですよ。
この場合でも自動車税の課税取消はできるので還付は受けられますし…。
あまり、オススメはできませんが。

まあ何にせよ、解体が済んでいることを確認するためにも、リサイクルシステムを見てもらうことは必要だと思います。

すみません、余計なことかとは思いましたが…。
このコメにお返事は結構ですよ^^;

この回答への補足

回答の欄に補足やコメントをするのはルール違反なのでしょうか?

初めて質問を投稿したものですから、何も分からなくて・・・

私としてはルール違反だなんてとんでもないです。

色々 教えていただいて感謝の気持ちでいっぱいです(*^^*)

補足日時:2007/10/17 20:57
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この回答へのお礼

chiki_03様

余計なことだなんてとんでもないです。有難うございます。

先に書いたように、「マニフェストが発行されています」と言うだけでは解体作業の完了(使用できない粉々?な状態)には至っていない可能性も無きにしも非ず・・・なのですよね?

業者の方にお願いして解体に関しての情報が入手出来た時は、聞いた事をメモするだけでなくコピーを取っていただく必要があるのですね。

何だか車は解体されず、まだ使用されていると言う不安がまた募って来ました。
納税通知がまだ送られてくる事が気にかかって・・・

今月末ウチの車の車検があるので、そのお店にお願いしようと思っています。

アドバイスをいただくばかりで、何のアクションも未だ起こしていませんが、きっとこの先も分からないことだらけだと思いますので、
この先も少しの間(長引くかも知れませんが)お付き合いを頂ければと思います。

お礼日時:2007/10/17 20:54

こんにちわ。

↓で回答しているものです。

どうなったかな?ってずっと心配していました。
税金関係など、専門的知識を持った回答者さまがアドバイスされていて、よかったですね!!

補足的に書かせて下さい。(ルール違反になっちゃうかな)
もう、ここまで来たら、取り合えず、陸運局でアドバイス受ける事が解決への近道じゃないかなと思っています。
特に業者に依頼する必要性は感じません。業者より「解体届け」が出ているはずですので、「顛末書」を書いて抹消すれば良いだけです。
事務所内の相談窓口が有りますので、「顛末書」含め、そちらで全て率直に相談して頂いたら良いと思います。

昔と違い、例えば失踪とか、似たような事例はあると思います。
処理に関しては、事情により『例外』も認め、処理してくれるケースも有ります。
私も登録行って「それはないでしょう!」ってお願いしたら「ここだけですよ!」って例外認めてもらった経験あります。(秘密ですが^^)
窓口も、昔は業者だけが来ていましたが、一般の方がとても増えて、窓口業務がとても親切です。親身になって相談に乗ってくれますよ。
(うちの県だけかな?そんな事ないはずです)

『生きている』と判断した車には慎重ですが、検査なしや解体済みなどの車に関しては持ち主サイドの意見を聞いてくれる耳を持っていらっしゃるので、事実を順を追ってわかりやすく相談したら意外に良い結果が出るんじゃないかと思います。1度で、全ての解決は無理でも、かなり具体的な指示はもらえるはずです。

車検証が有りませんので、納税証書とかある範囲でお持ち下さい。
委任状は↓でダウンロード出来ます。
http://cartown.jp/shorui/inin.pdf
名義人印鑑証明書+実印は預かって行った方が良いかもしれないです。
あと、奥様の「認め印」が必要になる場合も有ります。
それぞれの登録で必要なOCR(書類)は現場で売っています。

何ら具体的で無く申し訳ないですが、心配なのでつい書いてしまいました。
うまく解決出来るよう、心より願っています。
たいした内容でないので、お礼はいりませんよ^^頑張れ!!

この回答への補足

ここで補足等をいただくとルール違反なのですか?

私としてはありがたい気持ちでいっぱいなのですが・・・

補足日時:2007/10/17 21:00
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この回答へのお礼

vhiam928様

有難うございます(^^)

気にかけてくださって嬉しいです。

残念ながら私の住む町の陸運支局はあまり評判の良い所ではなさそうです。
(所在地を調べる為に検索したら、その支局の評判が書かれていました)でも、頑張ります!!

ひとつずつ段階を踏んで手続きを行える所までもっていきたいと思います。

何も分かっていなかった私に親切に教えていただいて、本当に感謝しています。

お礼日時:2007/10/17 17:43

登録事項等証明書は、vhiam928さんの仰る現在内容証明と同じものだと思います。



もうひとつアドバイスですが、業者の方に協力していただいて、陸運支局にて抹消登録できるようになった際に、車検証・ナンバーの両方を紛失したままの状態で行うなら、抹消の手続きは行政書士に頼んだ方が良いかも知れませんね。
おそらく、「始末書」のようなものを上手に書いてくれるのではないかと思います。
行政書士は陸運支局の敷地内にそれ専門の人がいます。
料金は数千円ですので、こちらに頼んでみるのも手がかからなくて良いです。

税金の還付については、今年度については抹消すればその翌月からの分は間違いなく還付されます。
また、解体年月まで遡っての還付もおそらくあるだろうとは思いますが、
>受けられればラッキー
これくらいの気持ちでいっていただけるのは助かります^^;
「抹消は遅くなりましたが、解体はいついつに終わってるので、そこまで遡って課税取消をして欲しいのですが」と聞いてみてくださいね。

それでは良い結果が出ることをお祈りしています。
不明な点がありましたら、わかる範囲内でお答えいたしますので、いつでもご質問ください^^
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この回答へのお礼

chiki_03様

有難うございます。
陸運局内に行政書士の方がいらっしゃるのですね。
そんなことすら知りませんでした。手続きに行き詰まった時にはお世話になろうと思います。
とにかく「抹消登録」の手続きが出来る所まで頑張ります。

本当に何から何まで教えてくださって助かります。
また分からないことがあれば教えてくださいね。

お礼日時:2007/10/17 17:15

個人からではマニフェスト発行の有無しかわからないんです。


登録業者からしか見られなくなっているので…。

ただ、確かリサイクルシステムのデータからは車の登録番号と車体番号、それと解体に係るデータしか分からなかったはずなので(所有者の住所氏名などは記載されていなかったと思います)、個人情報にはあたらないかと…。
万が一、個人情報だと言われたとしても、それはご主人の車のデータな訳ですから、事情を話してお願いしてみてはいかがでしょうか?
「永久抹消をしたいので、移動報告番号と解体報告日が知りたい。自動車税の課税取消の申請もしたいので、できれば画面のコピーをもらえないか。大変困っているので協力して欲しい」とお願いしてみると良いと思います。
(なお、その車がご主人の車である証明を、と言われたときは、登録事項等証明書を提示してください)

ちなみに永久抹消のやり方は参考URLをご覧ください。
大体はどこの都道府県でもこのような流れでいけるのではないかと思います。
解体が済んでいるのであればナンバーや車検証を紛失していても抹消できます。
(ただ、両方紛失していると言うとおそらく事情を聞かれると思いますので、それが面倒なときは先に車検証だけ再発行してもらってから、後に抹消登録をしてください…あ、ひょっとしたら解体報告があった車は車検証の再発行はできないかな?そのへんがちょっと曖昧です。すみません…)

それが終わったら、県税事務所に課税取消の申請ですね。
これで解体日までの自動車税が戻ってきます。
(大半の都道府県では戻ってくると思うのですが、万が一還付はしていないところもあるかも知れません。その際はご容赦ください)

参考URL:http://www.tht.mlit.go.jp/fs/fs-su10.html
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この回答へのお礼

chiki_03様

やはり、業者にお願いしないといけないのですね。

「登録事項等証明書」とは先の vhiam928様の仰っていた「現在証明書」と同一のものですよね。

税金の還付は受けられればラッキー、なくて当然と思っておきます。

取あえずは、きちんと抹消手続きが行えるようになる所まで頑張ります^^
本当に色々 教えていただきまして有難うございます。

お礼日時:2007/10/16 18:47

マニフェストが発行されているということは、「解体業者が車を引き取った」ことを意味しますので、必ずしも解体が完了したというわけではありません。


ですが、通常は解体業者が引き取った後は解体完了まで流れていくはずです。
2年程前に解体に出しているのであれば、ほぼ間違いなく解体は完了していると思います。
これでちょっとは安心ですね^^

ただ確実に解体を確認して、抹消登録や自動車税の還付までもっていくためにも、リサイクルシステムにて解体日や移動番号等内容を確認した方が良いです。
お知り合いの業者はいませんか?お付き合いのある自動車ディーラーの営業マンに頼んでみるのも手だと思いますよ。

自動車税ですが、課税の基本は登録の有無です。解体だけで抹消登録がされていない場合は、基本的に課税されます。
ただし賦課期日(4月1日)に車検が切れていれば自動車税が保留となって納税通知は届かない都道府県が多いということになります。
ただ、極端な話、2年前に車検を受けてすぐ解体した場合、今年の4月1日時点では車検が生きていて納税通知が届いた可能性もあります。
またお住まいの都道府県によっては、例外的に車検が切れて6ヶ月が経過した後に、車検が切れたところまで遡って保留にするところもあるようですので、ひょっとしたらこちらに該当したかもしれません。

この回答への補足

chiki_03様

ご無沙汰しております。本日、ウチの車を車検に出す為に車屋へ行き、今回の件を相談しました。

>登録業者等からシステムを閲覧してもらい、解体状況の画面をコピーしてもらいましょう。
その画面には解体にかかる情報が記載されていますので、永久抹消が可能になります。

このアドバイスを車屋に伝え、調べてもらいました。

ですが、解体日を調べるには、その解体を依頼した業者にしか分からない(パスワードがないと分からない)と言う事でした。
結果「マニフェストが発行されています」と言う画面までしかパスワードが分からないため見ることが出来ないそうです・・・。

それで支局へ行き車検証の再発行をしてから抹消の手続きをして下さいと教えてもらいました。

ですので、主人と一緒に支局へ行き手続きをして来ます (T_T)

解体日が分かると思っていただけに少なからずショックでした。
お店(車屋)によって閲覧できる所と出来ない所があるのでしょうかね?

お礼の欄は既に埋まっていますので、補足欄にてご報告をさせていただきました。

もうしばらく締め切らないでおきます。

キチンと抹消が出来たらお礼と同時に締め切りますので・・・

補足日時:2007/10/25 18:58
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この回答へのお礼

>リサイクルシステムにて解体日や移動番号等内容を確認した方が良い

これは個人では確認できないのですね?
あいにく業者やディーラーに知り合いはおりませんが、ご紹介いただいたURLにアクセスして検索したところ、
「自動車リサイクル関連事業者」に今回ウチの車の車検をお願いする予定の業者がありました。

事情を話して、そのお店から確認を取ってもらう事はできますか?
それとも個人情報の開示は出来ないと断られてしまうでしょうか・・・

chiki_03様にはお礼どころか質問攻めで申し訳ありません。

お礼日時:2007/10/15 20:40

No.9です。



すみません、参考URLを貼るのを忘れてました…。

参考URL:http://www.jars.gr.jp/

この回答への補足

>「マニフェストが発行されています」と出れば、解体の手続きには入っているということです

と言うことは、手続き[のみ]で、解体の作業には至っていない可能性もある。と言うことでしょうか・・・

補足日時:2007/10/15 16:43
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う~ん、なんだかややこしい話になってそうですね…。



車屋にスクラップに出した、との事ですが、最近のことなのでしょうか?
時期的に1年も2年も前の話となると、自動車税の納税通知が来ていることから予測するに、その車屋は解体せずに使用している可能性があります。

最近では自動車リサイクルシステムというのがありまして、そのシステムから解体しているかどうかがわかるようになっています。
(自動車リサイクル料というのを払っていると思いますが、それのシステムです)
最終的な解体が済んでいるかどうかは登録している業者からしか見られないのですが、少なくとも解体の手続きに入っているかどうかは参考URLのサイトの「ユーザー向けリサイクル料金等照会」から見ることができます。
照会では車のナンバーの他に車体番号等も記入しないといけないので、分からない場合は県税事務所に問い合わせてみてください。
(ひょっとしたら車体番号は教えてもらえないかもしれませんので、その場合は陸運支局で登録事項等証明書をとらなければなりません)

ここで検索をしたときに「マニフェストが発行されています」と出れば、解体の手続きには入っているということですので、車は使用できない状態であろうことがわかるので、ちょっと安心です。

上記のような状態になっていた場合、知り合いの登録業者等からシステムを閲覧してもらい、解体状況の画面をコピーしてもらいましょう。
その画面には解体にかかる情報が記載されていますので、永久抹消が可能になります(この場合ならナンバーは紛失してしまったことにすれば大丈夫です)。

登録業者は解体業者に限らずディーラー等の業者も含まれるので、お付き合いのある車屋があれば、相談してみてください。

また、永久抹消してしまった場合で解体が早く済んでしまっていた場合は、前の回答で述べたように自動車税が返ってくる制度もあります。
(例えば、今年の3月に解体が済んでしまっていた場合、今年度分の自動車税は全額還付されます)
こちらは県税事務所のほうにご相談ください。

ここまでは解体がされていた場合の話です。
解体されていれば、あとの話はスムーズに処理できる可能性が高いということですね。

問題はまだ車が使用されていた場合です。
これは使用者を突き止めなければどうしようもありません。
それが不可能ならダメ元で警察に相談するかですが…。
少なくとも以前回答したように、納税証明書の発行を止めて車検を受けさせないようにしておくことは必要です。

あとはお父さんの言われていたことを信じて、解体されていることを願います。

ちなみに、一時抹消でも登録上はご主人の所有ではなくなりますよ。
ナンバーを返してしまうので、車は公道を走れなくなる訳ですので…。

この回答への補足

マニフェストが発行されていますと表示されれば解体完了ですよね?
解体が完了しているのもかかわらず、納税通知が来るというのはナンバープレートが違う車で使用されているのでしょうか?

補足日時:2007/10/15 16:17
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この回答へのお礼

早速 調べてみました。
結果、「マニフェストが発行されています」と表示されていました。
と言うことは、車は使用不可能の状態だがナンバーだけが生きている(?)という事なんでしょうか・・・
父の話によれば、2年ほど前(解体を依頼)のようです。
昨日の電話で連絡先を私に教える事無く切ったと言う事は父も承知の上で・・・と考えた方が良いですよね。
chiki_03様に教えて戴いたURLで解体がされていた事が判明し、少しですが安心しました。
有難うございます。

お礼日時:2007/10/15 16:34

抹消をされてしまえば、その車はご主人の所有ではなくなりますので、一切の責任はありません。


ですので、抹消が出来るのであれば、それに越したことはないですが、車がお手元にないとなると話が難しくなります。
所有者がご主人ということですので、書類は揃うでしょうが、抹消するにはナンバーを返さないといけないので…。

盗難届ですが、明らかに盗難されたという事実がないと警察はなかなか受けたがらないと思います。

ですので車が現在どうなっているかを、分かる範囲で構いませんので、まだ乗っているのか、放置しているのか、他人に譲ったのかをお父さんから聞き出してください。
もう使用していないなら、少なくともナンバーを返してもらうこと。そうすれば抹消登録ができます。
まだ使用しているなら、所有者が変わっているのに名義の変更をしないのは道路運送車両法違反(50万円以下の罰金)ですので、これを盾に名義変更するよう強く要求しても良いかと思います。
(ちなみに名義の変更は「譲り受けた者」が行う義務がありますので、ご主人が罰則を受けることはありませんからご安心ください)

お父さんが車の所在について全く分からない場合は、盗難にあったとして盗難届けを出せる可能性がでてきます。
その場合も、いつまで持っていたのか、いつ頃どのようにしていてなくなったのか等、警察で詳細に聞かれると思いますのでそのあたりはお父さんから聞いておくようにしてください。

警察で盗難届けが受理された時は、陸運支局で強制抹消登録をしてもらえる場合もありますので、そこまでもっていければ万々歳なのですが…。

余談ですが、税法上納税義務は登録の有無に関わらず、使用しうる車に関してはすべて発生するものなのですが、それではどの車が使用できるものかを判断できないので、陸運支局での登録をもって「使用しうる車」としています。登録がないと公道は走れませんから…。
それと同じような考え方で、車検が切れている車も(少なくとも法律上は)公道を走ることが出来ないので、自動車税が「保留」となるのです。
ちなみに同じような考え方で、抹消登録が遅くなっても、解体やナンバーの返納が先に済んでしまっていれば、そこまで遡って自動車税が返ってくる制度もあります。

この回答への補足

>抹消をされてしまえば、その車は主人の所有ではなくなります
これは一時抹消でも当てはまるのでしょうか?

補足日時:2007/10/14 22:44
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この回答へのお礼

chiki_03様

夕方 別件で父から電話があり、新しい車(軽)を購入下との事でした。
私は怒りがこみ上げてきて「前の車はどうなったのか?その車の整理を終えてから購入をするべき」と訴えました。
そして、今現在の車の所在を尋ねると「家の前に置いていたら動かなくなったので、知り合いの車屋に運んでもらってスクラップにした。」と・・・「じゃぁ何故ナンバープレートを返してもらってないのか?」と問い詰めると「それが分からない」と。
私は不信感でいっぱいなので、直接その人と話をするから連絡先を教えて欲しいと言いましたが一方的に電話を切られました。
情けない話ですが、こちらからかけ直しても出ません。
この先当分 父からは連絡をよこさないと思います。
ですが、これで父は車を使用していないことだけはハッキリしました。

私の方から盗難届けを出すと言うのは不可能に近いのですね。

今の一番の問題点は車の所在より、ナンバープレートの所在が分からな事の方が重要なのでしょうか・・・

何も分からない私に色々 助言くださいましてありがとうございます。

お礼日時:2007/10/14 23:08

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