母が車にはねられ2ヶ月の重傷を負わされました。相手は徳島県Y市の社会福祉協議会に勤めるパートのヘルパーです。勤務中です。最初向こうはかたくなに自分の所属する会社を言いませんでしたが何とか突き止めました。相手の上司である事務局長が病院に挨拶に来ましたが、パートであることを理由に民法715条の使用者責任を認めようとしません。事故の補償はそのパートのヘルパー個人所有の車の保険で処理してほしい、Y市としては使用者責任はないと考える との返事でした。こんな無法が通っていいのでしょうか?
私はパートであっても勤務中であるし、Y市社会福祉協議会に使用者責任はあると思いますが、、みなさまの考えをお聞かせください。
No.10ベストアンサー
- 回答日時:
重要な問題です。
事故時は買い物に行く途中であったのか、介護先に向かう途中であったのか、どちらでしょうか。
事故の時間は12時30分頃、12時30分頃と言えば休憩時間です。
休憩時間は関係ないとしても、買い物に行く途中であれば私的行為ですから使用者責任は発生しません。
会社を抜け出して私有車で病院に行った時に事故をしても使用者責任が発生しないのと同じ事です。
社有車であれば発生しますが。
ご回答ありがとうございます。Y市社会保険協議会側もそこの所をはっきり言わないのです。勤務表を見れば一目瞭然ですが、向こうはそれを見せてくれません。改ざんされる可能性もあります。何とか警察に調べてもらう方法はないでしょうか?
No.9
- 回答日時:
書き忘れました。
質問や御礼を読んでいると、勤務中という確証は得ておられないような感じです。
確信が持てないから勤務表を手に入れたい訳ですか?
交通事故の被害者の立場から言えば、加害者が無制限の任意保険に入っていれば使用者責任云々はあまり関係がありません。
加害者に支払い能力が無い場合は大いに関係してきます。
しかし、そうでは無い場合、それほどこの事に神経を集中する事でしょうか。
誠意の問題は別として、被害者は事故による損害を金銭で回復する以外ありませんので、無制限の任意保険に入っていれば問題は無いと思いますが。
それより怪我の治療に集中する方が先ではないかと思います。
2ヶ月の重傷であれば後遺障害も心配ですし。
ご回答ありがとうございます。こちらが向こうの事務所に乗り込んだところ、その日 確かに出勤はしている。しかしパートなので、たとえば8時ー5時のような勤務体系は取っていない。何件かのお家に仕事で伺ったことは確かだが、細かいことはいえない との返事でした。
確かに 被害者の事故の回復の損金はそのヘルパーの所有する車の保険の代理人と話したらいいことだと思います。しかしわたしはそのヘルパーのあまりに誠意のない対応と所属する社会保険事務所事務局長の事なかれ主義に頭に来ているのです。
No.8
- 回答日時:
労働契約に基づき事業主の命令を受けて仕事をしている状況ですから、事業主の支配下にある事になります。
使用者責任は「社員(パートさん)のしている行為を外形から客観的にみて社員の仕事の範囲と認められればよい」とされています。
従って移動中は勤務扱いされていなくても、事業主の支配下にある訳ですから使用者責任は発生します。
例えば
営業で取引先に私有車で向かう途中で事故をしたとします。
お昼期間内の事故であれば、勤務時間ではなく休憩中の事故であるから、使用者責任は発生しない。
介護先から次の介護先に向かう途中は勤務時間ではないので使用者責任は発生しない。
何れも間違いです。
事業主の支配下にある行動ですから使用者責任は発生します。
何れも業務を行う為に移動しているに過ぎないからです。
「移動中は勤務時間扱いされていない」場合でもそれは社共内部の問題であり、事業主の支配下にある行動に違いはありません。
この回答への補足
すいません 少し書き間違えました。Y市社会福祉協議会事務局長として 使用者責任はない。事故の補償はこのヘルパーの事故の保有する車の保険で解決して欲しい と明言させました。
補足日時:2007/10/20 07:16ご回答ありがとうございます。わたしもそう考えていて、その考えを社会福祉協会事務局長にぶつけたところ、制服は着て、勤務中ではあったが、事故の時は個人の買い物に行く途中だったので、このヘルパー個人所有の車の保険で解決して欲しい。社会保険事務局としては使用者責任はないと考える
と明言しました。
No.7
- 回答日時:
以前、友人のお母さんがホーム・ヘルパーをやっていました。
自動車やバイクの運転ができないため、バスなどを使って利用者宅へ行くこともあったそうです。ですが、交通の便が悪いところへ時間をかけて行っても、移動時間は勤務時間に含まれなかったのだそうです。今回の加害者の人も、もしかしたら移動中は勤務時間扱いされていないのかもしれません。
どのような雇用形態だったのか、お調べになってみてはいかがでしょうか。
私も身内に交通事故の被害者がいます。泣き寝入りしないでがんばってください。お母様の一日も早い回復をお祈りしています。
No.6
- 回答日時:
パートと言うのは言葉のアヤでしょう。
問題はそのパートと会社との労務提供に関する契約内容でしょう。使用者責任は使用・被用の関係にあることが必要です。このためには、実質上の指揮監督関係がなければいけません。
このパートさんはどうなのでしょう。ヘルパーの場合には独立した個人事業者の場合も多く見られます。これは法令上の規制から免れるための偽装もありますが、実質上の指揮監督関係がなければ、使用者責任は生じないでしょう。実態によるでしょうね。
また、私有車事故の責任は一切使用者は責任を持たない特約があるのが通常です。もっとも、この特約が公序に反するかどうかも問題ですが。
いずれにせよ、パートであるかと言うので、それだけの理由として使用者責任がないと言うことは認められませんよね。
No.3
- 回答日時:
使用者責任はあると思いますが、
加害者が
1、個人所有の車で
2、出勤or退勤or昼休みなどの業務に従事していない時間帯
であれば難しいのではないでしょうか。
社用車であったり、個人所有車でも業務中であれば間違いなく問えるでしょうが。
補償に関しては任意保険に入っていれば大抵の場合は人身無制限でしょうから
誰の保険を使っても質問者さん側に損は無いと思いますがね。
ありがとうございます。まさしくそこが問題なんです。勤務表など個人が入手するにはどうしたらいいのでしょうか?事故時間が12時30分なので出勤、退勤はないです。
No.1
- 回答日時:
結論から言えば、勿論あります。
パートというのは、単に労働契約上で無期(所謂正社員)か有期(パートやバイトなど)のうちの有期雇用契約社員というだけで、労働時間がフルタイムではなくて一部というだけにすぎません。
要は、そこの被雇用者であることは間違のない事実です。
このような人がプライベートの時間に起こした事故については、議論の余地があると思いますが、就業時間中の話ですから全く弁明の余地はないと思います。
この事務局長の個人的な見解の域を出ていないと思います。
他の管理者に訴えるべきと思います。
ありがとうございます。他の管理者に訴えたいと思います。今回はそのヘルパーのあまりに誠意のない対応に怒りを抑えられませんでした。とことんまでやろうと思っています。
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