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今年、青色申告をしたのですが、取引先からうちに来ないかということで、再就職することになりました。
ただ、申告期間分は、来年申告しなければいけませんが、就職後はひとまず青色申告の必要性はないのでやめる場合(または停止?する場合)、これはどのタイミングでどういう手続きが必要になるのかと思っています。

A 回答 (1件)

就職後は、事業所得は無くなるのですね。

その場合は、事業廃止届け及び青色申告取りやめを税務署へ提出します。
これは、廃止後早いタイミングが良いでしょう。但し、19年の申告は青色申告が有利でしょうから20年から取りやめにしましょう。
 さらに、事業所得と給与所得を合わせて確定申告をします。
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