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先日、書留で郵便物が届きました。サインをして受け取り、差出人に見覚えはありませんでしたが、郵便を開封しました。
中身に見覚えはなく、再度、あて先を見ると受取人氏名が無く、住所が我が家のものと似てはいますが、違いました。中身は結構大切な書類が入っており、現金まで入っておりました。

さて、この郵便物の所有権は誰になるのでしょう?
受け取った私の所有物になるのでしょうか?
それじゃないとおかしいですよね・・・。もし、これを差出人や本来の受取人に返したとき、中身が足りないとか言われて裁判沙汰になる可能性だってありますよね・・・

ちなみに、郵便物は、受取人らしき人に渡ったようです。

A 回答 (5件)

(1)郵便物の所有権者は?


:発信人と郵便局(先般株式会社になりました)との間で委託契約が成立しており、正当な受取人に届いた時点で、発信人から受取人に移転するというのが妥当な解釈ではないかと考えます。

(2)私のものでないとおかしい?
:自ら「間違って」届いたことを認めているのでおかしいことにはなりません。

(3)中身を抜いたあれこれ・・・
:委託契約の委託者と受託者との間で、委託契約の内容が正しく履行されたかどうか(郵便物が正しく受取人に届く)は、委託者と郵便局との関係。郵便約款・規程か何かで保証・補填されて最終的には受取人の手元に渡るので、誤受取人と発信人・正当な受取人間では裁判云々にはなり得ない。

(4)所有権の無い誤配郵便から中身を取った云々は郵便局と誤受取人との関係で、間違って受け取ったものを返して下さい、という要請がされる。受取のサイン・押印と郵便局の「社員」の証言で封緘された手紙が届いた事までは、立証可能。

(5)この状態で、郵便物を返さない・中身を抜き取ったとなれば、誤受取人と警察の問題。中身が何であったか、については発信人・受取人の追加証言が得られれば、刑事事件としてどこまでの証拠力があるか、という事になる。
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この回答へのお礼

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なるほど・・・
危うく刑事事件になる所でした・・・

お礼日時:2007/10/28 00:23

ご自身に所有権が移るべき(そうでないとおかしい)、とお思いになった根拠がいまひとつ分からないところではありますが、郵便物の所有権は、民法の解釈においては、宛名の受取人が郵便物を受け取った時に差出人から受取人へ移転するものと考えられています。



したがって、配達途中の誤配により郵便物を受け取った9_chanさんが所有権を取得することは、ありません。
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>さて、この郵便物の所有権は誰になるのでしょう?


>受け取った私の所有物になるのでしょうか?

なるわけないでしょう。
間違いと気づいた時点で、そっくりそのまま手をつけずに
郵便局に連絡して受取人に返送してもらうのが筋です。

>もし、これを差出人や本来の受取人に返したとき、中身が足りないとか
その時には、貴方が業務上横領に問われるだけです。
これは所有権云々の問題ではありません。
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この回答へのお礼

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お金はそれほど大金では無かった事、
書留のサインをしている事などから、横領するにはいたりませんでした。
金額が多かったら、もしかしたら・・・・と言う感じ・・・

犯罪に手を染めずに良かった・・・

お礼日時:2007/10/28 00:20

この場合は拾得物になるかと思います。


(郵便法等で違うという場合はご指摘ください>他の方)

まずあなたは郵便局にその旨申し出て、後は郵便局の対応ではないですか?
真の受取人から中身が足りないなどのクレームを付けられるとしたら、それは郵便局であなたがクレームを付けられることは無いでしょう。
輸送中の事故ですので賠償するのは郵便会社が差出人に対して賠償するのであり、あなたが賠償する性質のものでは無いと感じます。

仮に賠償を求められるのなら、それは郵便会社からあなたに対してですが、それであるのなら中身が何を入っていたのかを立証する義務は郵便会社にありますが、書留は中身が何を受領したのかという受領の証拠はありません。
よって、郵便会社はあなたがパクったと立証できないので、あなたに賠償を求めることはありえないでしょう。
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この回答へのお礼

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なるほど、そうですよね。
中身が紛失したとして、それを私が盗ったと言う証拠はありませんものね・・・。
うーむ、でも、新聞沙汰や、近所の噂にはなるかも知れませんね・・・。次回、大金だったら、どうしよう?

お礼日時:2007/10/28 00:29

> 受け取った私の所有物


には、ならないですよ。自分の宛のものではないですから。

> 中身が足りないとか言われて裁判沙汰
拾得物でも、同じことが言えますよね。
ネコババしたんじゃないかと拾っていただいた人を訴える
可能性はあります。

中身が絶対存在していて、相手が取った盗んだことは、なかなか証明
できないことですから、訴えても 負けちゃいますけどね。
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この回答へのお礼

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お礼日時:2007/10/28 00:17

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