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昨年、建売住宅を購入しました。最近になって建物を建設前に契約した場合は内装などに選択肢があったことを同じ分譲地内の住民から聞いたので、住宅販売会社に申し立てたところ、多少モメたものの、相当額のオプションをつけてもらうことになりました。ところが、その条件として「今回の補償内容に関して5年間口外してはならない。口外した結果、他の住民から会社に対し、同様のサービスを求められた場合、その費用はウチが負担する」というとんでもない合意書を送りつけてきたのです。そもそも会社側の不手際によって発生した補償なのに、合意書にあるようなリスクをウチがなぜ負わなければならないのか納得いきません。ことさら口外するつもりはないのですが、内装に選択肢があったということはご近所の方との井戸端会議の中で出たものであり、今ウチが住宅販売会社にそのことで申し立てをしていることをみなさん知っているのです。今後、ご近所の方が住宅に関して何か不具合などを見つけた場合はもちろん会社に補償を要求するでしょうし、そうなった時にウチが金銭的に負担しなければならないというような内容の合意者を作るなんて信じられません。常識的に考えてそんな合意書にはサインできないと会社側には伝えましたが、それなら補償はしないと言い張るんです。こういった場合にどう対処したらいいのでしょうか?会社が非を認めた文書は持っています。法的手段に出たほうがいいのでしょうか?補償内容的にはそれほど大きな金額でもないので訴訟などはしたくないのですが…。どうか知恵を授けてください!

A 回答 (6件)

こんにちは。


一方的な合意文書に承諾する必要は全くありません。突っぱねればよいだけです。また、都道府県・市町村の無料相談窓口である消費生活センターに相談と報告をした方がよいかと思います。その会社は指示処分等の行政処分を受ける可能性もあると思います。
また、その業者が加入しているハトマーク・ウサギマークの保証協会に対しても、相談することができます。
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「建売住宅を建設前に契約した場合は内装などに選択肢があった」


という場合は、建設前の時期が問題です。
建設会社も、消費者の皆さんに安く提供する為に、安く材料を調達しようと、
随分前から努力します。
内装材も、同じものを大量に仕入れることで価格を抑えることが出来たり、
廃番予定の商品を叩き値で調達したり、いろいろ努力しているのですよ。
皆さんは同程度の建物の値段を比較してお得なほうを購入しますよね。
内装材を調達する前だったら、選択の余地はあったかもしれませんが、
先に選べた人と同じ材料を、まだ契約者の決まってない他の建売住宅にも
使用する計画で大量に仕入れることが出来れば、他の建物も安く設定できます。
そうした努力の結果販売価格を安く抑えることの出来た物件は、
建設前でも内装の選択の余地は既にありません。

でも、変更を希望した場合、差額分を負担すれば済むわけではありません。
大量に仕入れる予定で価格を抑えられた内装材に付いては、
変更する材料は余分に調達する事になるので、
本来は、まるっきり支払ってもらわないと困る事です。
しかも、1軒分の手配は数量がまとまらないので、
通常の建売物件の仕入れ価格にはならず、注文住宅の値段に跳ね上がります。

それをごねるあなたに折れて、オプションをサービスしてくれたのに、
あなたのように「ごねたら何でもしてくれる」ように解釈する人が出てきたら、
あなたの行為は嫌がらせになってしまいます。

理屈のわかる人なら良いですが、屁理屈をごねられると、話はまとまりません。
「今回の補償内容に関して5年間口外してはならない。
口外した結果、他の住民から会社に対し、
同様のサービスを求められた場合、その費用はウチが負担する」
これは、あなたが今までの事は終わりにして、今後は
善良な消費者、善良な社会人としてとして生活したいなら、最低限守るべき事です。
合意すれば、あなたの人格を自分で守る事になると思います。

不服であるなら、ごねてせしめたオプションをきちんとお返ししてから、
合意書にサインしない事を通せば良いと思います。
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この回答へのお礼

私の質問に回答を寄せて下さった方全員にとても感謝しています。文字数制限があるため、詳しく書くことが出来ずに誤解を与えてしまった部分もありますが、私とは違った角度からの視点のご意見に気づかされたところもあり、カッカしすぎていた頭を冷やすことが出来ました。ただ、補足説明させていただくと、同時期に契約した他の住民の方々へは契約の際に選択可能な内装のカタログ(その中から気に入った物を選ぶようになっている)が渡されており、販売戦略の手段として提供された物ではないようなのです。その事は先方も認めています。契約までには購入者個々の交渉があり、値引きやサービス工事等もあるでしょう。実際、そういう話もご近所から聞いていますが、そういうことに対して不公平だと「ごねて」いるわけではないということをご理解して頂けたらと思います。いずれにしても、こちらに相談の投稿をしてとても参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2007/10/28 21:48

内装の選択肢とは具体的にどういった内容ですか。


クロスの柄を選ぶ程度のことなのか、キッチンを追加オプションで選択できるような内容なのか。

通常、そのような選択は割高な追加費用を求められることが多いようなので、どうせ選べなかったんじゃないのという憶測もあります。
失礼な表現ですみません。

建売り住宅であるため、出来たものを買ってもらうというスタイルですので、オーダースタイルは面倒くさがるのだと思います。

あまり強気に出てもどうかなという気がします。

販売会社とは、住宅に住み続けるのにどれほどお付合いが大事かわからないですが、円満な解決を優先させることは大事とは思います。
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cars7890さん、こんにちは。


お怒りはわかりますが、法的な手段に訴えられるのは分が悪いと思いますよ。
購入にあたり、内装の選択について知らされておらず、不平等な扱いを受けておられたようですね。
でも、建売住宅で(何戸の分譲かはわかりませんが)、それぞれ個々の交渉もあったりするでしょうし、販売会社の営業的な判断もあるでしょうから、知らされなかった内容が「不法な行為」にあたるとは思えません。

>会社が非を認めた文書は持っています。

その内容に不法行為を証明できる部分がありますか?
単に、内装を選択できることを知らせなくて悪かった・・とかのお詫びのような内容であれば、それを過失としてとも考えられますが、なんせ、注文建築ではなく建売住宅ですので難しいように思います。

それより、現在cars7890さんが合意書を拒否し、補償も棚上げされている状態であれば、cars7890さんと同じような不満を持たれている家の人たち全員で交渉されたらいかがでしょうか。
訴訟覚悟であるならば、また、申し立てた原因が不平等な対応に対してであったならば、合意書を交わしてcars7890さん宅だけが補償を受けるなどもってのほかでしょうから、団体交渉で望むのが筋ではないでしょうか。
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#1です。


もし費用の捻出をためらわれるのでしたら、まず、HMに「この合意書を一度専門家に見せて相談させてもらいます」と言ってみてはどうですか?
もしかしたらその時点でHMの方が折れるかも知れません。

それで折れないようでしたら、市の無料法律相談(対応は弁護士だったと思います)に相談されてその結果をHMにそのまま伝えればいいと思います。
多分、無料相談で相談するとこんな合意書は同意する必要はないと回答してくれると思います。

ただネックもあり、無料相談は月1~2回程度ですので、順番待ちで2ヶ月くらい待たされる可能性もあります。

そのまま伝えても対応が変わらないのでしたら、多少安く済む行政書士に相談されることをお勧めします。
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>会社が非を認めた文書は持っています。



これでしたら特に悩むより、弁護士なり行政書士に相談して間に入ってもらえばいいだけのことです。逆にシロートが下手に動くと失敗すると思います。

間に(法に詳しい)人が入るので、あなたの不利益になる対処にはならないと思います。
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この回答へのお礼

tarotaro001さん

早速の回答、ありがとうございました。やはり法律の専門家に相談するのが良いですよね。…とは思うものの、弁護士や行政書士に相談なんて初めてのことなので何となく躊躇してしまって…。費用のこともあります。補償を勝ち取っても、弁護士費用などはウチの持ち出しになるのかと思うと割り切れないんです。会社が非を認めて謝罪はしたのだから、すんなり事が運ぶものだと思っていたのですが、簡単にはいかないものなのですね。

お礼日時:2007/10/27 23:30

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