こんばんは。宜しくお願いします。
早速ですが、
10/24にインターネットで購入したテラスを
11/2(金)到着でお願いしました。
11/2(金)で了解しました。と言うメールも来ました。
しかし、11/3になっても到着しない為
こちらから、電話連絡しました。
メーカーが休みなので
分かりませんとか、さっき謝ったでしょとか
全く誠意の無い対応でした。
とても、憤慨しています。
11/2到着だったので、11/3(土)に
施工業者に施工を頼んでいました。
商品が届かなかった為、取り付けはできませんでしたが、
商品取り付け料金の6万円のうち半分の3万円は
取り付けていませんが、払いました。(日当代として)。
取り付けて頂くには、また追加で正規の6万円必要です。
この様な場合、購入業者に対して、
損害賠償請求できるのでしょうか?
また、できるとしたら、どの様なステップをふめば
良いのでしょうか?
これぐらいのお金でしたら、
損害賠償請求する程でもないのでしょうか?
商品到着が遅くなった事は仕方がないとしても
それなりの対応をして頂いていたら
これほど怒る事はないのですが、
全く、誠意の無い態度で馬鹿にした対応を
する業者なので損害賠償請求したいと思っています。
宜しくお願いします。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
#2の回答者さまが的確にご指摘のとおり、法律的には債務不履行の問題で、しかも業者間の取引ではないわけですから、私も、ご質問のケースは、立派は「消費者問題」ということになると思います。
それで、少額訴訟は支払督促も有効な手段ですが、私は、#3の回答者さまがご提案の国民生活センターとか、地域の消費者協会とかが、相談先としては、適切と思います。
無料で仲介が受けられるので費用倒れの心配がありませんし、裁判のように、質問者さまが、手続のために何度も出向かなければならないという手間がかからないのもメリットだと思います。
No.3
- 回答日時:
行政の一般的な相談先としては、消費者センターなどですが、仲介業者で、遅れの原因が仕入先の問題なら、行政の介入する余地は少ないです。
商品が届かなかった、全く違う商品が届いたとかならともかく、単に遅れただけですし。
国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/
--
・発送する日を予め確認しておき、きちんと発送されたのを確認、未発送なら業者をキャンセル。
・施行業者宛てに発送し、届いてから連絡をもらう。
・建具の業者の他、運送業者が不手際でも到着は遅れますから、その分余裕を見る。
・11/2に到着しなかったのなら、その日に確認、キャンセルすれば、11/3分の日当は最小限で済んだのでは?
など、現在の状況を想定していれば、問題解決の方策はあったかと。
そういう事を想定していなかったという点では、作業を依頼した施行業者に対して、質問者さんにも多少の過失はあります。
損害賠償請求したところで、その辺主張して突っぱねられると思いますから、支払った満額を取り返すのは厳しいかと。
そうなると、弁護士なんかに依頼しても費用倒れです。
> 商品到着が遅くなった事は仕方がないとしても
と、当人が言ってるくらいですから、請求する根拠は低いかと。
--
> 全く、誠意の無い態度で馬鹿にした対応を
> する業者なので
こちらにより、具体的な損害は被りましたか?
それらが原因で眠れない、イライラする、仕事が手につかないなどの症状があるのでしたら、お気軽に心療内科でカウンセリングを受ける事をお勧めします。
専門の医師に直接相談したり、簡単なお薬でそういう症状が治まれば何よりです。
その際の診療の記録、治療の実績、診断書があると、精神的苦痛を被った事を主張するのに有効です。
--
腹の痛くない範囲で、No.2さんの言うように内容証明でクレームと請求を上げる程度が現実的かと。
ちなみに、電話した際の日時、担当者の部署・役職・氏名、内容なんかを記録しとくと良いです。
担当者に部署・役職・氏名と氏名の漢字を1文字ずつ確認し、メモを取ってる事をアピールするような事も、丁寧な対応を引き出すテクニックです。
今回の事は勉強代だと割り切って、次回から同様のケースでトラブルを避けるにはどうすれば良いか?って事の検討なんかに時間を使うのが前向きかと思います。
No.2
- 回答日時:
結論から言うと損害賠償請求はできます。
今回のケースは、まさに民法415条の「債務不履行による損害賠償」にあたります。
というのも、相手が11月2日で了承しているにも関わらず、その日に届かず、その結果、日当分を無駄に払うという損害が出ているわけですから、債務不履行の中でも、「履行遅滞」(相手の行為が遅れたために損害が発生した場合)による損害賠償請求になります。
しかし、損害額が3万円で損害賠償請求をするとなると費用倒れになってしまいます。(裁判ではもっとお金がかかってしまいますし、損害額3万では弁護士も引き受けてくれないかもしれません)
とりあえず、相手の業者に内容証明で日当代を請求してみてはいかがでしょうか?内容証明は相手に請求した証拠になりますし、プレッシャーにもなりますから、それで払ってくれれば万事よし。
どうしても裁判するならその時の証拠にもなりますし。
また、訴えるなら通常の裁判より、少額訴訟手続きや支払督促で請求すれば、お金もそんなにかからないですし、迅速に手続きが進みます。(これなら弁護士、司法書士なども相談に乗ってくれやすいでしょう)
参考URL 少額訴訟について載っています
http://www009.upp.so-net.ne.jp/law/
こっちは支払督促について
http://www.jibunde.net/siharai/
No.1
- 回答日時:
請求したって払う義務は無いですから払わないでしょう。
請求=支払いという法律はありません。
どうしても、というなら訴訟を起こすしかありません。
強制執行まで含めた判決を得れば強制執行可能ですが、素人に出来る(相手は弁護士を立ててくるでしょう、勝てるかもしれないから)とは思えないので弁護士への依頼が必要です。
3万円の請求でも何万円もお金がかかってしまいますよ。
(弁護士費用は相手に請求できません)
誠意の有無と損害賠償を同列には考えられません。
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