No.5ベストアンサー
- 回答日時:
No3です。
> 大家様より家賃補償とは別に約300万円の請求書が届いています
うーん。 すごいですね。この大家さん。
300万あれば、フルリフォームできますよね。
全部引っぺがして、全部あたらしくすることが可能だと思います。
20年も経てば、破壊していないかぎり、
クロスや畳、絨毯などは、回復費用はいらず、
回復費用を負担したとしても、10% です。
精々 5万もあればいいはずです。
大家さんも被害者なのですが、ここまで過大な請求をすると
大家さんに同情したくなくなりますね。
弟さんの自殺で儲けようとしてるように思えちゃいます。
※ まずどこまで、連帯保証人であるお父様に 法的な義務が
あるかを確認しましょう。
現状回復費(これはあるはず、問題は範囲ですね)
家賃収入に対する損害賠償(ここが微妙にわかりません)
相続を放棄しているので、残る問題は、連帯保証人の
連帯保証の範囲ですね。現状回復は、確実にあるですが・・・
いずれも、実際の損害額を相手が立証する責任は負っています。
頭にきたから、300万 540万だと司法は認めません。
その上で、弁護士さんなどに入ってもらって、がいいでしょうね。
sapporo30様、再度のアドバイス、ありがとうございます。
そうなのです・・確かに当方に非がありますが、ここまで高額だと弟の死を悲しむ時間もない状態です。お世話になった家主様ですから悪く思いたくはないのですが・・
明日宅建協会に相談に行ってみます。その上でもう一度家主様と話し合いをさせていただいたうえで法的に処理することも考えます。
何度もありがとうございました。感謝しています!
No.6
- 回答日時:
こんにちは。
入居賃貸契約の保証人が負担している義務の範囲ですが、その範囲は広く、金銭的なものはすべて含まれます。ただ、通常の借家契約において請求される主要なものは、賃借人の家賃不払いの場合のその家賃や、建物明け渡しまでの損害金などです。ここで問題となるのが、損害金の範囲です。
個人的な常識の範囲では、せいぜい2~3年分であり、それも賃料全額ではなく、月1万~2万というところではないでしょうか。したがって、月1万円を2年間とすれば24万円ですし、月2万円を3年間支払うということで考えれば、合計72万円となります。
とにかく、540万円の請求というのは、ちょっと金額が大き過ぎると思います。金額も大きいですから、弁護士さんに依頼した方がよいかと思います。
takumaF様、ご回答ありがとうございます。
家賃の不払いは幸いありませんでした。明け渡しの際の家財道具の処分は家主様のご好意で47万円で処分していただきました(すでに支払済みです)
家賃は自殺物件であっても今後は一銭も値下げはしないと考えていらっしゃるとのことで、私はそのままの家賃の7年分を請求されました。
月2万だと大変ありがたいのですが。。。
明日宅建協会に相談にいくことにしました。その後再度家主様と話し合いを持ち、その結果如何で弁護士をお願いしようと思っています。
アドバイス、ありがとうございました。がんばります!
No.4
- 回答日時:
ご心痛お察し申し上げます。
私も、この関係の問題に明るい方ではないですが、こういうケースの損害賠償は、(1)室内の全クロスの張替やクリーニング、(2)お祓いにかかる費用、(3)2年分の家賃の低下額くらいにとどまるだろう、としているサイトもあります。(参考URL)
ご参考になれば、幸です。
参考URL:http://www.geonetwork.co.jp/qa.htm#Q7
utilityofa様、ご回答ありがとうございました。
とてもわかりやすいリンクを紹介してくださり、感謝しています。
1)のハウスクリーニングですが、大家様より家賃補償とは別に約300万円の請求書が届いています。20年間お世話になりましたので、出来る限りのことはさせていただくのが筋ですが、あまりに高いのでそちらも交渉させて頂きたいと思っています。
2)のお祓いですが、これは家主様がご希望されればそのようにしたいと思っています。
3)の家賃補償が2年程度というのは、とても力づけられるお言葉です。ありがとうございます!
しっかり前向きに話し合いをしたいと思います。ありがとうございました!
No.3
- 回答日時:
大変ですね。
http://tintai.i-neco.com/archives/2005/05/19.html
告知義務は、6年から10年くらいですね。
ですが、7年間 入居者がいないと断言できるわけでもないです。
家賃6万5千円として、5万の家賃にすれば、
入る人は出てきます。
となると、この1万が損害であるので、72万~120万もあれば
十分です。
ですから、540万なんてのは、ものすごく不当なものです。
また、損害が出ていないのに、最大の損害賠償額をするのも
変な話です。
また、損害賠償義務を負っているのは、その亡くなった
弟さんです。弟さんなので、相続人が引き継ぎます。
が、相続放棄をすれば引き継ぎません。
(連帯保証人が親族であれば、この場合請求されると思います。)
(自殺の損害賠償が連帯保証人が負うべきなのかは、ちょっとわかり
ませんでした)
とはいえ、ご迷惑をおかけして、相手も困ってますから
納得いくようにお話をする。
懐具合もあるかとおもいますので、なんとも言えませんが
クロスや畳などの交換+お祓いなどの費用 + 50万とかで、
相手と交渉すればと思います。
相手が540万で折れないのであれば、
悪いと思っていますし、弁済もしたいと思っておりますが
540万は払えませんし、妥当な金額なのかわかりません。
司法の判断を待ちたいと思います。 でいいと思います。
sapporo30様、ご回答ありがとうございました。
家賃の差額を払えばいいとおっしゃってくださって、「あ、なるほど!」と思いました。アドバイスありがとうございます。
お恥ずかしい話ですが、弟は借金苦で自殺をしましたので、親族一同彼の遺産相続放棄の手続きをしております。それだと支払い義務が発生しない場合もあるときき、嬉しく思います。(もちろん家主様にご迷惑をおかけしたので人道上は問題がありますが)
是非司法の判断を仰ぎたいと思います。明日宅建協会、もしくは弁護士会に相談に行って参ります。ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
どうも今晩は!
過去に自殺があった物件の場合、重要事項説明書に記載・説明する義務がありますが、入居希望者が現れないかどうかは現時点では断言できません。
一般的には家賃を相場以下に下げるなどの方法で入居者が見つかることの方が多いようです。
http://q.hatena.ne.jp/1120494985
具体的には、↓こちらのサイトにある判例解説よると原状回復費用と3~6ヶ月分の家賃が妥当であるとのことです。
http://www.shizuoka-takken.or.jp/hanreikenkyuu/h …
ご参考まで
icemankazz様、ご回答ありがとうございました。リンク先も拝見しました。家主様が困られてる様子がよくわかりました・・本当に申し訳ないことをしたと思っています。遺族として出来る限りのことはさせていただくべきだと思いました。
ですが、やはり原状回復と家賃の保証で総額840万円はキツイです。
家主様にお願いして少しでも安くしていただけるように話し合いをします。(3~6か月分だと嬉しいです!)
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
告知義務に年数の決まりはなかったはずです。
後でのトラブルを回避するためには、今後入居する人全てに告知した方が良いのは明らかです。
しかし、それと賠償義務は別の話です。
「次の入居者が見つかるまで毎月家賃を支払う」等でしたら理解できますが、7年間入居者が現れないことを前提にするのは理解に苦しみます。
じゃあ、もし近いうちに入居者が現れたら返金してくれるのか?と思いますよね。
その要求は突っぱねて平気かと思います。
一つ疑問なのですが、質問者さんは弟さんの保証人でしたか?
もしそうでないなら、もともと一切の賠償をする義務がないので、無視しても大丈夫です。
trent1000様、ご回答ありがとうございました。
7年間入居者が現れないと前提にされた補償金額は確かに私も理解に苦しみます。おっしゃるとおりもし7年以内に入居者がいらっしゃっても私がそれを知るすべはありません。おそらく返金はないと思います。
私は弟の保証人ではありません。父が保証人です。ですが父は弟がマンションを契約した時点では会社員でしたが、20年たっておりますので今は年金暮らしです。それでは到底840万円もの大金が払えませんので、姉である私が弁済しようとしています。
ご心配してくださってありがとうございました。心強いです。
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