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すみません、教えてください。

ビル内の一角を借りて営業しているお店です。
そのビルは 年末年始以外は年中無休で営業していたのですが、
定休日を作るのでその日は休んでくださいと言い渡されました。
当店も無休で営業をしていたのですが、その場合
例えば 家賃の値下げとか休業補償などは請求できますか?
家賃の値下げを交渉したのですが、断られました。
法律に詳しくないのでどなたか教えていただけませんか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

法律に詳しくないとのことですので、まず2点だけ覚えていてください。


「契約書は、双方が対等の立場で、条件に合意の上で作成される物です」
「一方的な契約内容の変更は、互いの信頼関係を破壊する行為です」

賃貸契約書をよく読みなおしてください。
ビルの休みに関するお店の営業日の取り扱いについて記述はありますか?
記述があって、「定休日を定めることがあり、その日は営業は休まなければならない」と書いてあれば、値下げも休業補償も要求できません。
休む曜日によっては、中途解約の形で移転費用等の経費は全額自分持ちで移転しなければならないかもしれません。

もしも契約書に一切書いていないとか、年末年始のことしか書いて居ないということであれば、一方的に条件の変更を言ってきて、それを飲め!というのはおかしな話です。
その場合、家賃の減額交渉はもちろんすべきです。
ましてや、その定休日がお店の売上の大きい曜日で、経営が成り立たなかったら、別のビルに移転せざるを得ないことになりますが、当初の契約条件だったから入居したのに、ビル側の一方的な都合で移転せざるを得ないということになるなら、内装費用や移転費用等、請求しても良いくらいだと思います。
ま、実際は↑請求までは難しいと思いますが、少なくとも、双方が合意できる着地点を見つけられるよう、話し合ってください。
裁判すれば休業補償か家賃の減額ぐらい勝ち取れると思いますが、裁判費用の方が掛かるでしょうね…。

ご参考まで。

この回答への補足

ihyou_P 様

ご回答ありがとうございます。
やはり契約書ありきなのですね。

実はこの形態は前代の代表が先方と交渉して成立したもので
契約書自体がありません。
そのまま 業務を引き継いで営業しているのですが
やはり契約書がないと 言われるがままなのでしょうか?

例えば、逆にそこを立ち退くとした場合に
何か請求された場合にはそれに応じなければならないのでしょうか?
(もちろん納得のいくものであれば問題はありません)

説明が足りず申し訳ありませんでした。
ご回答いただけて 少し心が落ち着きました。
ありがとうございます。

補足日時:2011/02/16 13:19
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この回答へのお礼

ihyou_P 様

ご回答どうもありがとうございました。
交渉は受け入れてもらえませんでした。
それが直接的原因ではありませんが、
どうやら退去することになりそうです。
大変参考になりました。

また次回の機会に活かしてがんばります。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/03/02 16:17

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