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私は嫁の立場です。
義父名義の借地に建つ木造2階建ての家があります。
義父は平成3年に亡くなり、現在は義母が一人でその家に住んでいます。
昨年私の夫が亡くなりました。
この先義母が亡くなると義妹と私が相続することになりますが
義妹は遠くに住んでいるため権利を放棄すると言っています。
義母が生きている間に私に贈与して名義を変更しておかないと
所有権を主張出来ないのではないかと言われました。
その家に住む予定が無くても私の名義に変更しておいたほうが
よいのでしょうか教えてください。

とても古い家なので固定資産税も年間1万円程度と聞いています。
私自身夫の残してくれたマンションに住んでいますが
息子が3人いますので所有しておいたほうが良いかと思っています。
何かアドバイスをよろしくお願いします。

A 回答 (6件)

義父が借地しているといっても、その借地権が地上権か賃借権かにより、地主との権利関係や第三者に対する対抗力に相違があります。

また、建物が義父名義で登記をされているのかどうかも問題になります。この家を所有するかどうかは、これらの法律関係を調べた上できめないと後悔することになる恐れがあります。
すなわち、古い家なので将来息子さんが住むにあたり、全部建替か一部改築かの必要は生じるでしょう。その際に、権利関係や建築基準法等の関係で、それが可能かどうかを調べておかないと、せっかく所有しておいても無意味になると言うことです。
相続については、義父が死亡時に夫が相続をしているので、その夫の相続分が質問者と息子さんたちの相続分として権利があります。
念のため付け加えますと、義父に死亡時夫が既に死亡していれば、息子さん達には(父親に代わる)代襲相続の権利があるが、質問者には権利が無いわけです。
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この回答へのお礼

アドバイスいただきありがとうございました。
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お礼日時:2007/11/08 09:33

最初に。


回答者の皆様、数次相続が発生しているので、質問者様も実質相続人になります。(こどもは、もちろん相続人です)

借地期限内の贈与とか、売買は可能とは思います。
でも、借地の相続は、一般的に可能ですので、相続自体は問題ないように思います。
でも実質は、家が古いようですので、今の契約で、家が建てられるかが問題になると思います。
現状ある家を壊して、新たに新築出来ないような契約では、取得しても、意味がないように思います。
詳しくは、弁護士等に相談される事をお勧めします。

参考URL:http://www.asahi-net.or.jp/~VR5J-MKN/ft2.htm
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この回答へのお礼

アドバイスいただきありがとうございました。
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お礼日時:2007/11/08 09:33

質問者が義父または義母と養子縁組していない限り、質問者には相続権はありません


質問者の子が亡くなった配偶者の実子であればその子には相続権があります
質問者が義母と養子縁組するのも一法です
が それまでして 相続する価値は無いと思います
義母が亡くなれば、質問者の子が相続して解体し借地は返すことになります
解体費用はかなりかかります
立て替えるには地主の承認が必要です
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この回答へのお礼

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お礼日時:2007/11/08 09:33

所有しない方が良いと思います。



所有するのなら注意点があります。
・古い木造は住んでないとすぐに廃屋になります。
・浮浪者の侵入や、放火とかの心配があります。
・近所から苦情が来る恐れもあります。

借地権が相続により継承されるようにいろいろ考えられておられるようですが、借地に建つ古い木造は不動産価値は0でしょう。
住んでないのでは地主から借地の返還を言われても、立ち退き料も要求できませんし、建物を買い取らせてもわずかな金額です。
所有してもデメリットの方が多いと思います。
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この回答へのお礼

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お礼日時:2007/11/08 09:32

意味がいまいち解りません、義父名義で義父は」平成3年に亡くなっているということは、相続がされていないと言うことですか、文面から見ますとあなたには相続権はないと思いますが、(あなたのお子様にはあります、)あなたの亡くなられたご主人の兄弟は居ないのですか、どのように解釈しても貴女に相続権はないと思いますよ、今のうちに義父から法定相続をしその方から貴女が売買で購入するほうが間違いなく貴女の資産となります。

一度義父のお父さんからの戸籍を取ってお調べになるべきでしょう
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この回答へのお礼

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お礼日時:2007/11/08 09:32

こんにちは。


先に、あいまいな知識での回答をお許しください。

名義変更できるならしておくのも良いのではないでしょうか。
質問者さまの言う、義母が亡くなったら所有権を主張できない
ということは無いとおもいます(あなたのお子様に限ります)。

義母が亡くなった場合、相続は義父・子(夫)・子(義妹)です。
子(夫)が亡くなっているのであれば、その相続分だけ 
孫(息子3人)が代襲相続といって、夫の分を代わりに相続します。

質問者さまは、
夫が生きているうちに相続したものであれば、
夫からの相続分ということで相続権がありますが、
今の状態は、相続権がありません。
相続人(息子3人)の親権者という立場になると思います。

将来子供のために使うと思われるので、贈与という形で、名義変更するのはいいと思います。
参考になればさいわいです。
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この回答へのお礼

アドバイスいただきありがとうございました。
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お礼日時:2007/11/08 09:31

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