プロが教えるわが家の防犯対策術!

銀行が保全してくれる額は、ペイオフにより1000万円が上限となっています。
では、信託銀行が保全してくれる額は、いくらまでですか。
やはり、上限は1000万円ですか。

あるサイトによると、信託銀行が保全してくれる額に上限はないと書いてあります。
それが事実だとすると、信託銀行に何億円預けておいても、仮にその信託銀行が破綻しても預けてあった個人の財産はすべて安全に返してもらえる、ということになりますよね。

この事実を知った富裕層が、財産をすべて信託銀行に預け替えたそうです。

これは本当ですか。

ご存知の方、教えて下さい。
宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

おそらく、ペイオフと元本補てんのある信託を混同されているものと推測します。


「元本補てんのある信託」とは、運用などにより信託財産が減少した場合においても、当初の元本までは信託銀行が補てんすることを約束した信託のことで、「合同運用指定金銭信託(一般口)」、「貸付信託(ビッグなど)」の商品等が該当します。
これらは定期預金などと同じ扱いで破たんしたときは1000万とその利益しか補償されません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

有難うございます。
破綻したときは、やはり1000万円が上限なんですね。

お礼日時:2007/11/09 07:36

何らかの「投資信託」を買うのです。

仕組上、顧客の資産は、全額信託保全されます。ただし、この商品自体に元本保証がついていません。

もうひとつ、無利息型預金(当座預金、譲渡性普通預金)は全額保護です。これは、どこの銀行でもできることです。預けたお金に利息はつきません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

有難うございます。
そうですか。
定期預金ならやはり1000万円までなんですね。

お礼日時:2007/11/08 14:24

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!