プロが教えるわが家の防犯対策術!

私は元税理士事務所の無資格職員でした。
現在は会社の役員です。
社員からの税務相談的なものの希望が出ており、無償・社内のみ・福利厚生で行う税務相談や税務書類の作成(提出代理などは含まない)は税理士法違反となるのでしょうか?

知識のある方、よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

こんにちは。


税理士法の52条で
(税理士業務の制限)税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、
税理士業務を行つてはならない。
とあり、いくら無償であっても「税理士業務」をしては、いけないというこです。
参考書類とか参考となるUTRなどを見せて、アドバイス的な(指導でなく)ことで
何事にも、本人の判断に任せておけば、逃れられるのかも・・・。
すぐ目の前に頼りになる百科事典があれば、誰でも手を伸ばすのは、当たり前です。
52条を頭に入れられて行動して下さい。

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S26/237.HTM#s7
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。
ご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2008/01/03 17:46

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!