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国税庁のホームページを見ての質問なのですが
年末調整の対象者は
・1年を通じて勤務している人や、年の中途で就職し年末まで勤務している人
・12月に支給されるべき給与等の支払を受けた後に退職した人
等あります。
11月末で退職した場合は、年末調整の対象者とはならないのでしょうか?
その場合は、確定申告を自身で行う必要があるということでしょうか?
年末調整と確定申告の違いを教えていただけますか?
また、11月退職と12月退職の違いありましたら教えて下さい。

A 回答 (3件)

>11月末で退職した場合は、年末調整の対象者とはならないのでしょうか?



パートタイマーやアルバイトで、11月末に退職し、12月は他の勤務先から給与がないと見込まれる時は、本年中の給与が103万円以下である場合は年末調整の対象になります。

>その場合は(11月末退職で年末調整しない人は)、確定申告を自身で行う必要があるということでしょうか?

11月末退職で年末調整しない人であっても、給与所得と退職所得以外の所得金額が20万円以下である場合は確定申告する法的義務はありません。(給与収入の総額が2000万円を超える人を除く)

>年末調整と確定申告の違い・・

一定の条件をクリアしている多くの給与所得者にとっては、年末調整は確定申告と同じ意味を持ちます。つまり年末調整を受ければ確定申告する法的義務はありません。しかし、
(1)雑損控除や医療費控除、あるいは配当控除などの一部の税額控除を受けたい人は、年末調整を受けた後に確定申告をしなければなりません。
(2)また、給与所得と退職所得以外の所得金額が20万円を超える人も年末調整を受けた後に確定申告をしなければなりません。
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12月分給与の支払時まで在籍した者が原則として対象になります。

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なりません。

確定申告は自分で行う必要があります。

http://oshiete1.goo.ne.jp/qa714759.html
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