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賃貸のテラスハウスに住んでいる友人からの相談です。そのテラスハウスには2部屋ありますが、現在は友人夫婦だけだそうです。また、いわゆる賃貸物件ではなく、分譲貸しをしている部屋らしく、隣の部屋は売りに出ていたそうです。このたび、大家さんが自己破産の申し立てをするという旨の連絡が、大家さんの代理人の弁護士から来たそうです。友人の質問は、お家賃は毎月20日に振込みをしているが、これからどうしたらいいのだろうか?ということです。某銀行が抵当権の設定をしています。また、このことを知る前、大家さんが家賃を現金で集金に行くと電話してきたこともあり(たまたま、もう振り込んでしまっていた)、このまま大家さんの口座に払い続けていいのか否か、分からない、と言うのです。家の方は来年3月末には転勤なので、それまで住めたら良いとのことです。弁護士からは何も言ってきません。敷金等は債権になるらしく、友人のご主人は債権者になるとのことで、相手の代理人に相談して、言われるがままにしても良いのかどうかも不安だそうです。どうしたらいいでしょうか?

A 回答 (4件)

> 敷金は40万円、敷き引きは25万円だったらしいのですが、敷金は全額寄託の請求をできるのでしょうか?



敷引特約を謳った契約内容を了承してサインしたのであれば敷引分を寄託請求するのは道理に適わないと思いますが、実際には訴訟で特約の一部無効と判断されたケースもあるようです。

敷金問題研究会
http://hccweb5.bai.ne.jp/~hea14901/library/judge …

なお法務局への供託ですが、大家さん(破産管財人)側が受領拒否しているのない以上供託原因が発生しないので、供託は出来ないと思います(民法第494条)。下記に解り易い説明があります ( ^- ^ )

【参考】
神戸市公式ページ 「供託」
http://www.city.kobe.jp/cityoffice/15/030/kyouta …
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この回答へのお礼

お礼が遅くなってすみません。ありがとうございました。ご指摘のとおり、供託は今のところ、法務局から断られました。管財人も決まっておらず、使ってしまわないよう、家賃を残しておいて、今後、どうするか考え中だそうです。

お礼日時:2007/11/30 00:15

借り続ける以上家賃は払わなくてはなりませんが、今後の支払い相手は破産管財人になります。

大家さんが直接集金に来ても決して払ってはいけません。支払方法は管財人さんに確認しましょう。
なお、敷金が帰って来ない場合に備えて、今後敷金相当額に達するまでの家賃については破産管財人に対して寄託の請求をすれば後で戻って来ます(破産法第70条)。黙っていても管財人が寄託してくれるわけではないので、請求した事実を立証するために必ず内容証明郵便で通知します。例えば敷金が家賃の3ヶ月分だった場合は、家賃を払う都度合計3回寄託請求を通知する必要があります。

この回答への補足

敷金は40万円、敷き引きは25万円だったらしいのですが、敷金は全額寄託の請求をできるのでしょうか?それとも、15万円分(退去のときに確実に戻るはずだった金額)なのでしょうか?ご存知であれば、教えてください。

補足日時:2007/11/14 07:50
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この回答へのお礼

お礼が遅くなってすみません。ありがとうございました。友人は今、寄託について調べているらしいです。私もネットなどで調べて情報提供しようと思います。少しでも損のないようにしてあげたいです。

お礼日時:2007/11/30 00:13

供託という方法があります。


お近くの法務局などで相談されては。

学生時代に、借りていたアパートが競売物件になり、
所有者が変わった経験があります。
互いに所有権を争っていたため、
それぞれから家賃を請求されました。

そのときに勉強がてら、
家賃の供託手続きをとりました。
(1ヶ月分だけでしたが)
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この回答へのお礼

代理人は供託をすすめており、友人もとりあえず仕組みだけでも知っておくために、法務局に行く、と言っていました。ありがとうございます。

お礼日時:2007/11/14 07:50

>敷金等は債権になるらしく、友人のご主人は債権者になるとのことで、



 敷金が帰ってこなくなる可能性が高いですから、家賃はとりあえず払わない方が良いと思います。
 色々なことが落ち着いてから、敷金との相殺を含め、後で処理をしたらいいと思います。

この回答への補足

ありがとうございます。大家さんの代理人は、供託しておけ、と言ったそうです。払わないのはいいのですが、あとで抵当権の銀行にまとめて請求されるのではないでしょうか?

補足日時:2007/11/14 07:47
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