No.2ベストアンサー
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こんにちは。
日本の公的年金制度には「一人一年金」という考え方がありますので、別の事由(老齢と障害と遺族)で2つ3つの国民年金が支給されることはありません。厚生年金との間では例外もありますが。このため、65歳になって老齢基礎年金と遺族基礎年金の両方の受給権を持つ場合は、どちらかを選ぶことになります。とはいえ遺族基礎年金の金額の方が小さくなることはないので(同額はあり得る)、障害がなくならない限り、そのまま続くことになります。
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