
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
2の補足。
これは「非課税業者」でなく、「免税業者」ですね。(申告義務を免れるだけで、消費税はとることになっている。「切手」などは消費税を取らないから非課税。)
なお、編曲のように、「仕入れ」なしにほとんど付加価値であれば、5000円もうけになりますが、一般の商店の場合、すでに仕入れ段階で(10万円の商品のうち、仕入れが8万円であれば、4000円)消費税を支払っていますので、手元に残るのは1000円です。
※#1と#2で「1円」違っていたので計算しなおしました。95238.09…
消費税は「端数切捨て」だから、4761円ですね。
なお、領収書に3万円をこえる金額で「収入印紙」を貼るのですが、「消費税」に税金はかかりませんから、「本体3万」になっていなければ不要です。(31000円であれば、領収書に「税込み」とか「本体29524円。税1476円」とか明記。)
No.3
- 回答日時:
#の追加です。
>つまりは編曲料10万円以外に消費税5000円を請求すれば、税務署には納めなくてよいから5000円はそのまま収益になると考えてよいのですね。
その通りです。
No.2
- 回答日時:
消費税は、事業に関する売上の時にお客から預かって、自分が事業で支払った消費税を差し引いた残りを、税務署に納付するものです。
編曲料の請求書を書く時、消費税を預かることが出来ますから、消費税も請求した方がよろしいでしょう。
例えば、編曲料が10万円なら、「編曲料100.000 消費税 5000円」として請求します。
請求しなかった場合は、10万円の中に消費税を含まれているものとされます。
100000÷1.05=95239
95239円が売上高で 4761円が消費税になります。
又、納税については、事業を開始して年間の売上高が3000万円を超えた年の翌々年から、消費税の課税業者となり納税義務が発生します。
それまでは、非課税業者ですから、預かった消費税と、支払った消費税の差額があっても、納税する必要はありませんから、事業者の収益になります。
これが、今、世間で云われている「益税」です。
来年の税制改正では、上記の3000万円が低くなる予定です。
コメントありがとうございます。ということは請求書を出す側の友人はフリーになったばかりです。年間の売上高が3000万円なんてとてもいってないでしょうからまだ納税義務が発生していません。つまりは編曲料10万円以外に消費税5000円を請求すれば、税務署には納めなくてよいから5000円はそのまま収益になると考えてよいのですね。
No.1
- 回答日時:
基本的な消費税の考え方は、「原則全ての商品・サービスに課税される」です。
(切手代とか、保険治療の医療費などは非課税ですが、郵便料金や保険点数自体が消費税こみで計算されている。)
「消費税別」(本体価格と消費税と別に計算して)にするか、「消費税こみ」にするかは、自由です。
何もかかずに請求金額だけ書いたら、「こみ」で計算したのとおなじでしょう。
たとえば、「10万円」の請求をしたばあい。これは「消費税込みで10万円」を請求したということで、内訳は10万円×100/105の95238円が本体、4762円が消費税。10万円請求して消費税を上乗せしてないから5000円を自己負担、とは思わないこと。
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