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生活保護受給中で障害基礎年金の遡及分の返納額は障害者加算を減らした分ですか? 全額ですか? 生活保護法63条では全額返還ですが・・・

本日、障害基礎年金の証書が届きました。 2級で19年7月分から支給されます。
振込みは20年1月の予定ですが、この間の約30万円は全額福祉事務所に返還しなければ駄目なのですか?
障害者加算が7月から認められれば一月当たり2万円ほど減らした分(10万円ほど)を返還すればいいのかなと思い質問させていただきました。

A 回答 (1件)

以前生活保護ケースワーカーしてたことがあります。



だいぶ前なのでうろ覚えですが、生活保護における返還金とは、「過去に受け取った保護費(医療費相当分含む)全額」です。ただし当然、遡及して受け取った年金額がこの金額より小さければ、払えるのは年金額(全額)までということになりますね。
逆に年金額の方が大きければ、返還対象となるのは「保護費全額」までで、後は手元に残ります。ただしこの場合、手元に残った額で一定期間生活できるとみなされると、一定期間保護停止または廃止になることもありうるでしょう。

ということで、結果的には年金額は全額、返還額あるいは今後の生活費として使うことになります。生活保護はあくまで「他法優先」ですから。
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