
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
クローゼットというのは作りつけの収納のことでしょうか?
家具を置くようなタイプであれば、何も申請などは必要ありません。
しかしご質問はおそらく作りつけだと思うのでそういう前提でお話します。
どのような大きさで間取りにどのくらいの変更が出て、法規的にどの程度影響があるのかは図面を見ないことにはわからないので、正確なところはわかりませんが、通常であれば、「軽微な変更」ということで、計画変更申請をせずに、(対象の物件であれば)中間検査の申請の時や、単独で書類1枚程度+その部分の図面での届出で可能かと思います。
法改正以降、何でもかんでも計画変更になってしまうような傾向にありましたが、現在はある程度、緩和(という言葉もおかしいですが)されて融通がきくようになっています。
ただ、やはり最終的にどうなるかは、その部分の取扱いの考え方や、担当している設計者さんや審査機関の判断になるので、そちらにご相談された方が確実であると思います。
お礼が遅くなりすみません。
まず相談してみないといけませんね。
軽微な変更、となればいいですが。
どうもありがとうございました!

No.6
- 回答日時:
先に書かれていますが11/14の規則改定との絡みはちょっと置いておきまして、「クローゼットに関しては分かりませんでした。
」・・・大きさや材料、笑い話の様ですがその変更から受ける絵としてのインパクトによっても判断は変わるかもしれません。微妙な部分は実際聞いてみるしかないと言う事です。
納得いかなければ相応の根拠(他地域での取り扱い例等)を提出する事も有効です。
審査機関の者も所詮人間です、前例が少ない場合は特に法解釈にばらつきが出ます。
早々に提出されている役所なりにお聞きになる事をお薦めします。
お礼が遅くなりすみません。
まず相談してみないといけませんね。
軽微な変更、となればいいですが。
どうもありがとうございました!
No.5
- 回答日時:
確認申請中がどこまで進行しているかによると思います。
今年の6月以降、申請中の図面の訂正や差し替えが出来なくなりました。
ですが、今は正式に申請する前に事前に確認してもらい
間違いなどを指摘してもらってから、修正後に本提出になります。
なので、本提出前に変更する場合は大丈夫だと思います。
特に、クローゼットなので構造に影響が出たりしないので、
意匠の変更だけですむと思うので!!
一度、設計士に早々に確認の進行状況を確認して
今の間に変更できるのであれば、変更した方が楽ですよ。
法改正後は、軽微な変更と計画変更の境目が微妙になっているので・・・
しかも、軽微な変更は他の回答者でも書かれているように
後で申請すればいいのですが、
計画変更は、工事をストップさせてしないと違法になるので
注意が必要だと思います。
No.4
- 回答日時:
幸い今はどちらも仮受付システム稼動中でしょう。
少なくとも役所と同じ12/20までは仮受付やってると思います。一部とり壊しの増築をとりあえず壊しだけ初めて確認申請を出したら図面と現場の高さ関係がまるきり違っていいたのですぐ申請先に連絡、訂正が出る時に差し替えしたい旨を伝えました。幸い低い方に変更だったので特に問題なしで本受付に間に合って差し替えしました。
今のうちに差し替えたほうが何かと得です。
軽微変更でも手数料を取られる機関もあります。
完了時に届けを忘れていると引っかかっちゃいますからね。
今すぐ動いてもらいましょう。
お礼が遅くなりすみません。
まず相談してみないといけませんね。
軽微な変更、となればいいですが。
それにしても手数料が取られるのですね・・・。
どうもありがとうございました!
No.3
- 回答日時:
法律的には他の方が回答されているようですので、私は実例を紹介させて頂きます。
一週間前に確認申請で許可がおりましたがその直後に、FIX窓を2箇所廃止し、他に大きな吐き出し窓の高さを変更したいということでHMに相談しました。
結果、それらは軽微な変更の取り扱いで済まされるという連絡を頂きました。
窓を廃止したり大きさを変更したりしましたが、柱や筋交いに影響する部分ではありませんでした。
HMが言うには、柱や筋交いの位置を変更したり廃止したりすると確認申請を出し直さなければならない可能性が高くなるとのことでした。
質問者様のケースですと、柱を増やすことになるのでしょうか?
既存の柱を減らすのは問題ありの可能性が高いですが、追加するのはどうなんでしょうね。
私の場合HMに相談した翌日には変更可能かどうかの連絡を頂けましたので、とりあえずHMに相談されてみてはいかがでしょうか?
お礼が遅くなりすみません。
まず相談してみないといけませんね。
窓の変更も軽微な変更になるのですね。
クローゼットならいけるかもしれませんね。
どうもありがとうございました!
No.2
- 回答日時:
平成19年11月14日から
軽微な変更の取扱い
間仕切りや開口部の変更であって構造安全性、防火・避難性能が低下することのないもの等については、「軽微な変更」として扱い、計画の変更に係る確認申請を要しないこととする。
とあります
今回の場合、上記に合致するならば、間仕切りの変更なので軽微な変更かと存じます
念の為行政への確認は欠かせませんが
あと
建築確認中の内容変更は
現在どの様に運用されてるんでしょうねぇ
ご承知の方が居られましたらアドバイスを(笑
参考URL:http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha07/07/071114_.h …
お礼が遅くなりすみません。
まず相談してみないといけませんね。
軽微な変更、となればいいですが。
どうもありがとうございました!
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