牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?

青色事業専従者給与についてお聞きしたいのですが。
現在、個人事業を営んでいる主人の会社の事務をしています。
今までは、私の給与が103万円以下で扶養控除で確定申告をしてきました。
今後、青色事業専従者給与を検討しているのですが、その場合扶養から外れるとのことで、健康保険からぬけたり、税金が別途かかることになるんですよね?
それなら扶養のままの方が良いのでは?と思ってしまうのですが、どのようなケースの時に青色事業専従者給与のほうを選択するのでしょうか
?お分かりの方、教えて頂けるとありがたいです。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>私の給与が103万円以下で扶養控除で確定申告をしてきました…



それはおかしいですね。
税務署から何も言われていないのですか。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されても、夫婦間には適用されません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>健康保険からぬけたり…

国保には扶養の概念がなく、関係ありません。

>税金が別途かかることになるんですよね…

専従者給与は、赤の他人からもらう給与と同じです。
38 (103) 万を超えれば、もらった者に所得税が発生します。

>どのようなケースの時に青色事業専従者給与のほうを選択…

事業主が非常に儲かっていて、高い税率ランクにある場合は、その一部を専従者給与に移すことで、税率を下げる効果があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
とはいえ、専従者給与に移せるのは、専従者の労働に対する対価として、妥当な範囲に限ります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

御返答ありがとうございました。
あの、質問の所で書き間違っていました。扶養控除ではなく配偶者控除で確定申告していたのです。こんなおかしな質問に答えていただいて感謝します。
もうひとつ質問させていただいて良いでしょうか?
税金が別途かかるという件ですが、所得税の他に市民税等も別にかかってくるのでしょうか?
現在は月給8万円としていますが、もし青色事業専従者給与になるとすると10万円くらい増額を考えています。
主人は消費税の課税対象者ですが、税率を下げるほどの額でしょうか?
本当に初歩的な質問で申し訳ありません。
よろしくお願いします。

お礼日時:2007/12/05 20:46

>主人の売上は2000万円位ですが、所得は600万円位です。



奥様が実際、働いておられるなら、社労士(税理士)にいくらまで専従者給与が可能確認して
   ↓
月額10万の時、20万の時などと例えばの場合のご主人の所得税、住民税、事業税。奥様の所得税、住民税を試算してもらってはいかがでしょうか?
国税(所得税)から地方税(住民税)への税金の移し替え(いわゆる税源移譲)が行われたので、ご主人の所得が600万で奥様が実際働いておられることなどを考えると、配偶者控除を受けるより2人での税額は専従者給与を取った方が有利と思います。
ただ、専従者給与の届けを提出していなければH19年分から専従者給与にしたほうがいいかは微妙です。12月分、賞与の2回しか取れないから・・・。
・・・ということも含め、一度相談されてはいかがでしょうか?

国保は一世帯で・・・だったと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
大変わかりやすかったです。さっそく労務士さんに相談してみます。
今年は届出は出していないので、来年の提出期間に間に合うようにさっそく行動したいと思います。

お礼日時:2007/12/06 10:01

>所得税の他に市民税等も別にかかってくるの…



一字一句細かいことまで書きませんでしたが、当然です。
住民税は国税より 5万円ほど少ない段階からかかります。

>主人は消費税の課税対象者ですが、税率を下げるほどの額でしょうか…

消費税の課税事業者か免税事業者かは、「売上」で判断されるのに対し、所得税の税率は、「所得」の多寡によります。
消費税の課税事業者というだけでは、なんとも答えようがありません。
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この回答へのお礼

そうですよね。
本当に無知で恥ずかしいかぎりです。
主人の売上は2000万円位ですが、所得は600万円位です。
青色事業専従者給与も労務士さんから進められたのですが、いまいち分かりずらくって・・・
ほんとにたびたび質問させていただいてすいません。

お礼日時:2007/12/05 21:59

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