
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>私の知り合いの話によると、週5日以上のパート、アルバイト勤務は労働基準法違反になると言われたのですが、本当なのでしょうか?
この質問だけでは労働基準法違反にはなりません。
>週6日のパート、アルバイト勤務は労働基準法違反等になるのでしょうか?
この質問もこれだけでは労働基準法違反とは言い切れません。
休日が週1日あれば労働基準法上はOKです。後は、労働時間の問題になります。原則として1日8時間以内、1週40時間の法定労働時間以内なら労働基準法違反にはなりません。また、法定労働時間を超えて残業させても適法に36協定(労働基準法第36条に基づく労使協定)が労働基準監督署に届出されていれば、労働基準法違反にはなりません。
問題は、パート・アルバイトに正社員と同じ仕事をさせて、安い給料で働かせようとするところにあります。しかし、これでもパート・アルバイトの人達がそれを承知で契約すれば法律上はOKです。この問題は昔からあったのでしょうが、極めて今日的な問題です。良心的(?)な会社はパート・アルバイトの正社員化を図っています(なお、短時間・短期間なら働きたいと言う人は依然としていますよねー)。
No.5
- 回答日時:
働き方に関する労働基準法違反は、まず週5日とか6日という日数だけでは問題になりません。
また、休日は4週に4日与えればいいので、週6日働くことも可能です。問題は、働く時間です。最初の雇用契約で就業時間を決めると思いますが、1日8時間で週40時間を超えての労働時間は法律違反です。別途労使協定を結んで残業をさせることはできますが。そこで、週6日で1日6時間勤務であれば法律違反にはなりません。ただし、週7日は、休日の関係もあり働かせることはできません。No.3
- 回答日時:
労働基準法では「基本的に」「週40時間」「1日あたり8時間」以内に抑えなさい。
と書かれています。1日8時間だと5日で40時間なので、週休二日にするのが一般的ですが、
別に1日6時間にすれば6日働いても36時間なので違反とはなりません。
特にパート・アルバイトの場合は短時間労働が多いので、週6日になる事も多いでしょうね。
知り合いの人は「1日あたり8時間労働」を基準にして話をしているだけでしょう。
No.2
- 回答日時:
>正社員も同じ内容なのでしょうか
社員もパートもアルバイトも同じ労働者です。
慣例的な呼び名が違うだけで、例外的に処理される部分もありますが
法律的には同じ労働者のはずです。
労働者の権利として月に4回の休暇が最低ラインなので
週に1回はというのが一般的ですが、土日曜が休みでない会社もありますしね。
また、変則勤務という方法もありますから。
極論すればその月のさいしょに4日休んであと全部出勤でも良いことになります。(時間外や休憩とかでもめるでしょうけどね)
週休二日が一般的ですが、週休一日でも問題はありません(休日的問題はです。)
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