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12月7日に届いた配達証明により、遺産相続が発生したのですが
いくつか不安や疑問に思うことができました。
私は実父と養母の婚姻中に、実父と実母の間に生まれ
生まれて間もなく実父と養母の養女となりました。
実母には私以外に子供がおらず、
死亡時には婚姻関係もなく1人だったことが今回判明しました。
実母が、1度は実子として届出をしていたため今回の相続問題が発生した次第です。
この相続問題で現在生存しており、相続に関係する人は
実母の母(私の祖母) と 実母の姉(私の伯母)と私の3名となります。
(細かい家族関係は省きます)
今回、母方の親族が弁護士に依頼され、
実母の相続財産の放棄と、現在生存してる祖母の財産の遺留分の放棄を
「希望している」という形で申し出られました。
その弁護士と1度面談をし、詳細を聞いたのですが
その際に財産目録のようなものの提示がなかったので
判断材料として財産に関する目録等を貰いたいと希望しました。
後日親族が作成した「実母に関する遺産遺品明細」と題した書面を
弁護士よりメールに添付した形で貰いましたが、
祖母に関するものはまったく無く、
その後の弁護士との電話での会話にて大まかなものを聞いた状態です。
また、提示された実母の明細をよくよく見てみると、
弁護士との面談の際に話に出ていた共済等の記述がありませんでした。
以上のような経緯と、面談や電話での対応などから
この弁護士さんに不安を感じるようになっています。
そこで、
○こういった場合に、相続財産の詳細を求めるのはおかしいことなのか。
○凍結されている銀行等の通帳記入(現在の残高の確認のため)はできるのか。
(あちら側にお願いすることになります)
○こちら側から相続財産に関する調査をすることはできるか。
できるとしたらどこに依頼したら良いか、費用はどのくらいかかるか。
といったことを知りたいと思っております。
専門知識をお持ちの方などのご意見を宜しくお願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちわ。
文面からするとお若い方のようですね。年寄りの知恵と多少の法的経験から参考になれば幸いです。他のかたがたと重複する部分が多々あるとおもいます。ゲスのかんぐりみたいになりますが、いきなり弁護士に依頼はあまりいいことではありませんね。弁護士に依頼するには金がかかります。つまり、それなりの財産があるということです。きちんとした遺産明細書を出さないことがそれを物語っています。依頼された弁護士は依頼人(親族)の提出した情報しかもっていないわけですから、弁護士を疑ってもしようがありません。・・・もっともいろんな弁護士がいますけれどね。
弁護士や親族から内容証明がきたからといってそれに応対する必要は全くありません。相手の出方から推測すると、相続することで困るような負債はないようですね。・・・負債あれば放棄させために最初に出してきます。
現状で、預金など相手方の協力を得ることは難しいでしょう。また、全部正直に提示するとも思いません。
そこでどうするか。
お母さんがお亡くなりになって3ヶ月待ちましょう。それまで何もしないことです。
すると、お母さんの財産(資産も負債も)は全て貴方のものになります。登記・名義変更などの手続しなくとも貴方のものになります。
これ以降祖母も伯母も遺留分も関係ありません。考慮する必要はありません。
それから相手方の出方を見てみましょう。いろいろ出てくると思いますよ。すでに貴方の財産になったものを今現在占有・預かっている方が
預金を下ろしたり、処分するとこれは横領です。ここまで考えてけんかごしにならないようにするためのも、3ヶ月待ちましょう。
お母さんとはいえ長年一緒でなかったわけです。それに対し、祖母・伯母・親族はいろいろあったわけで、法律ではかたずけられない言い分があるものです。あなたが一旦きちんと相続人になってから祖母・伯母のことを考えてあげてはどうでしょうか。
相続財産の調査は、不動産であれば市役所で、預貯金であれば銀行・郵便局に問い合わせればそれなりの書類の提出方法や回答をしてくれます。金はかかりませんが、相続人としての証明として戸籍謄本は用意しましょう。また、お母さんの住んでいた家に行くと電気料など公的支払の口座がわかりますから、おおよその取引銀行はわかると思います。
年金・共済は直接窓口で聞けばよいです。
負債は貴方が調べるまでもなく債権者からきます。3~4ヶ月経ってもこないのはないということです。
最後に、お父さんは表に出ずらいでしょうか。男の必要を感じます。
この回答への補足
実父も養母も既に他界しました。
男の存在というと私の主人だけなので動いてもらうわけにもいきません。
明細や弁護士の話の上では、共済の死亡保障金を入れても
葬式代と遠方に住んでいたための家財の引き上げなどで
半分なくなってしまうような金額。
また、弁護士への依頼に関しては、私の所在がわからなかったことも
依頼した大きな原因だったと思ったので、
手間と、かかった費用の相殺で放棄が妥当かと思ってました。
まだ生きてる祖母の「遺留分の放棄」を言い出されるまでは(笑)
事情が変ったために明細を見なければ返事はできないと思い、
出てきたものはあまりに不十分な明細。
祖母の財産に関しては口頭で金額を言っただけで未だにでてきません。
なので普通はそういう要求をしないものなのかと思ったのです。
なにしろ共済の話をされた時も、最初は私が受け取る権利はないような
話をしながら、最後に「まあ今回はあなたになりますが・・・」
というような説明をする弁護士さんなので
明細をもらっても信用できないかも・・・と思って今回の質問をした次第です。
3ヶ月の期限については承知してましたが、
そこまで考える猶予があって、今あせって考えなくてもいいということを忘れていました。
kikopさんの回答を見ていて、肩の力がすっと抜けなにかとてもほっとしました。
回答いただきありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
追記。
「相続放棄するかどうか」は「遺産が、トータルでプラスかマイナスか」で判断しなければなりません。
もし、3000万円の資産があっても、借金が4000万円あったなら、トータルで1000万円のマイナスになってしまいます。こういう場合は相続放棄しないと、差し引きで1000万円を損しますので、相続放棄しましょう(もし相続したら、4000万円の借金も受け継ぎ、返済しなければならなくなる)
もし、3000万円の不動産資産があっても、遺産に現金が殆ど無く、相続税を払う「手持ちの現金」もない場合、3000万円の不動産の一部を物納するか、不動産の一部または全部を売却して、相続税を払わなくてはならなくなります。不動産の買い手が付かなければ、相続税の為に借金、なんて事も有り得ます。全体のバランスを見て、相続するか相続放棄するか決めましょう。
そういう訳で「遺産が、トータルでプラスかマイナスか」が判らないと「相続するか、相続放棄するか、決められない」のです。
もし「トータルがマイナスだから相続放棄する」としても「トータルがマイナスかどうかを、お金をかけて調べる必要」が出てしまう訳です。
「今、そんなにお金かけられないから」と「ロクに調べもせずに決めてしまう」と「裏目を引いた時に後悔する」事になります。
「口座残高無いって言ってたから放棄したのに、あんなにいっぱい定期組んでたんなら、放棄しなかったのに」とか「貯金あるって聞いて相続したのに、フタ開けてみたら借金マミレじゃない。これ全部、私に返済しろって事?」って言う後悔をしたくないなら「借金など負の遺産も含めた、相続財産の詳細な目録を作成する」くらいの事はしないといけません。
必ず「プラスかマイナスか見極めてから、相続するか、相続放棄するか、自分で決める」ようにして下さい。
No.2
- 回答日時:
http://minami-s.jp/page009.html
http://minami-s.jp/page010.html
まず、ここを良く読んで。
>この相続問題で現在生存しており、相続に関係する人は
>実母の母(私の祖母) と 実母の姉(私の伯母)と私の3名となります。
>(細かい家族関係は省きます)
一番肝心な所を省かれちゃ困ります。
非相続人(お亡くなりになった方)は「実母」ですよね?
で「実母」には「配偶者が居ない」んですよね?
そうすると、相続順位は以下のようになります。
第1位:質問者さん。遺言書がないなら、すべてを相続される。遺留分は「相続財産の1/2」。
第2位:実母の母(質問者さんの祖母)。非相続人に「配偶者か子」が居る場合は法定相続分はゼロ。遺言書がないなら何も相続されない。遺留分は「相続財産の1/3」。
質問者さんが相続放棄した場合、遺言書がないなら、すべてを相続される。
第3位:実母の姉(質問者さんの伯母)。非相続人に「配偶者か子か親」が居る場合は、法定相続分はゼロ。遺言書がないなら、何も相続されない。遺留分は「なし」。
質問者さん、実母の母(質問者さんの祖母)の双方が共に相続放棄した場合、遺言書がないなら、すべてを相続される。
>今回、母方の親族が弁護士に依頼され、
>実母の相続財産の放棄と、現在生存してる祖母の財産の遺留分の放棄を
>「希望している」という形で申し出られました。
これ、単に「うは~。あの人、私生児が居たよ。ほっといたら、その子に全部持ってかれる。どうにかなんないの?騙してでも良いから、相続放棄させられない?」って感じで、母方の親族が弁護士に相談したんだと思います。
遺言書が見付かってないなら「遺産のすべて」が「質問者さんに相続される筈」です。
遺言書があって、その遺言書に「子供(質問者さん)には1銭も残さない」と書かれていた場合、遺言通りに相続が行われたとしても、質問者さんは遺留分について「うちに1銭も来ないのは納得できない」として「遺留分として、相続財産の1/2を返せ」と返還請求が可能です。
まず、遺言書の有無を確認して下さい。
遺言書があれば、その遺言内容を確かめ、遺言実行後に遺留分の減殺請求をするか決めて下さい。
遺言書がなければ、質問者さんが第1位法定相続人なんですから、質問者さん主導で遺産分割協議を行って下さい。銀行口座残高の確認を含め、詳細な遺産目録の作成をするか、させるべきです。
向こうの親族がごちゃごちゃ言って来たら「遺言書が無い限り、私が第1位法定相続人です。私が首を縦に振らない限り、貴方達に遺産をどうこうする権利は一切ありませんよ」って言ってやりましょう。
この回答への補足
言葉が足りませんでした。
他界したのは実母で、実母の遺産相続と
まだ生存してる実祖母の遺産遺留分との
両方の放棄を希望されているという現状です。
実母の遺言書はありません。
法定相続人に関しては、実母に関しては第一位、
祖母に関しても、実母が亡くなった為の繰り上がりで
伯母と並んで第一位になってることは承知しており遺留分の割合なども承知してます。
相手方もその辺を考慮して「希望してる」という形で申し出ていると思われます。
ただ、私の質問は、相続の仕方や相続に関する詳しいこと等ではなく
「こちら側でやっていいこととできること」に関してだけです。
なので質問したい内容に詳細な親族関係まで必要ないので省きました。
また、「うは~。あの人、私生児が・・・」とありますが、私は私生児ではありませんし、
相手方親族がどのように思って弁護士を依頼したかは
弁護士に聞いただけのことで判断はできないと思っております。
そして私の質問したいことに全く関係ないので、相手方の心情等に関することは
「こうかもしれない」と思っていても一切書かなかったのです。
こういう思い込みの書込みは、私本人でさえ「そうであってほしくない」と思う気持ちにグッサリと刺さりますよ。
投稿した本人が触れない心情をそういう言葉で表すのはどうかと思います。
それと「で「実母」には「配偶者が居ない」んですよね?」と聞かれましたが、
>実母には私以外に子供がおらず、
>死亡時には婚姻関係もなく1人だったことが今回判明しました。
と冒頭で記述してる通りです。
No.1
- 回答日時:
>こういった場合に、相続財産の詳細を求めるのはおかしいことなのか。
詳細を求めるのは権利です。だから、相続権が発生しているのです。
○凍結されている銀行等の通帳記入(現在の残高の確認のため)はできるのか。
(あちら側にお願いすることになります)
自分でもできますよ。相続証明を家裁に出してもらい、凍結されている銀行で話をすれば、残高を知ることができます。
○こちら側から相続財産に関する調査をすることはできるか。
できるとしたらどこに依頼したら良いか、費用はどのくらいかかるか
弁護士に依頼すれば、その弁護士によって料金は異なります。弁護士に依頼するって事は、相続遺産を頂きたいということですね。そうでなければ、いらない費用がかかります。そこは、決められたのですか?
この回答への補足
財産と言っても多額ではないため、
相続するかしないかは相手の出方と、本当の財産金額で決めようと思ってます。
財産に関する調査は、相手の弁護士が信頼できないのと、
サインした後に本当はまだあった等を避けたいためです。
放棄する場合、無駄な費用になることは重々承知してますが
「いないと思っていた親族が見つかったのに、金銭的なことで騙される」
ことよりは幾分は気持ちが楽かと思ってます。
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