【大喜利】【投稿~11/1】 存在しそうで存在しないモノマネ芸人の名前を教えてください

まず簡単に状況を説明します。
・叔母(78歳女性)が昨日亡くなりました。
・叔母は40年前、叔父(数年前に死去)と結婚しましたが、
 その際叔父には前妻との間の連れ子が3人おり、3人が結婚するまで一緒に生活しました。
さて、今問題となっているのは「叔母のお骨をどうするか」。
3人の連れ子は、なんとか叔父のお墓には入れまいとするのです。
その主張は通ってしまうものなのでしょうか?
お金もかけたくないから、と「散骨でいいんじゃないか」という話まで
持ち上がっています。
いくら後妻とは言え正式に籍を入れて30年以上叔父に連れ添ってきた叔母が一緒のお墓に入れないのは納得できません。
ですが、遺書などの叔母の意思を証明するような書面は何も残っておりません。
どうしたら良いでしょうか。どうか力をお貸しください。

A 回答 (2件)

法律のカテゴリーに質問されていますが、法律上「入るお墓を決める規定」は存在しません。


そもそも先祖代々のお墓があって、結婚したらその家のお墓に入るというのは、日本の多くの仏教宗派のしきたりに過ぎません。法律は宗教には介入しませんから、どのお墓に入るかを法律上決める手段はありません。
「墓地埋葬法」という法律はありますが、これは衛生的で死者の尊厳を損なわない方法で弔うことを定めただけです。

遺言書などがないということですが、仮に遺言書があっても同じことだと思います。相続に関しては遺言書の効力が定められていますが、それ以外のことに関しては、あくまで故人の遺志を示すに過ぎず、それに従うかどうかは遺族の裁量としか言えないと思います。

あとはお寺との関係で、宗教的なお話しを交えて家族間で解決するしかないのでは・・・

参考URL:http://www.osoushiki-plaza.com/library/houki/bot …
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お話を整理すると


1. 三人の子供ABCがいる甲さんが40年前に乙さん(叔母さん)と結婚した。
2. 甲さんは数年前に死去し、乙さんも死去した。
< この場合、ABCは乙さんの法定相続人にはなりません。乙さんが仮に大金持ちだったとしても、夫の前妻の子であるABCは「夫である甲の子」であっても「乙さんの子」ではないので。相続上は「赤の他人」と同じになります >
3. ABCは、「父である甲の墓に乙は入れない」と言っている。
< 翻訳すると「乙は俺たちの家族ではない」と言っている >

さて、このような問題は法律が介入することではありません。ABCが「乙なんか他人だ。遺骨は法に従って散骨して終わり。葬儀もしないし戒名もつけない」と意思決定した場合、ABCの行為は何の法律にも触れません。仮に叔母さんの遺言書があったとしても、こういった問題ではABCを縛れません。
※ 既に叔父さんのお墓は存在するようですが、ABCの菩提寺が納得するかどうか、という所ですかね。
「そんな人倫に悖る酷いことをするなら、ウチの檀家として認められない。墓を撤去して出て行ってくれ」
とお寺は言う権利があると思われます。その場合、ABCが折れるかもしれません。そこまで気骨があるお坊さんは少ないと思いますが。ABCの菩提寺に訴えてみるという方法は一応有効でしょう。

質問者様が、叔母さんがあまりにも気の毒だと思うなら、こういう方法を提案してはどうでしょう?

1. 自分の(入る予定の、もしくは作る予定の)お墓に叔母さんの骨を引き取る。お墓をいずれ作るがまだお墓はない、というのであれば、骨壷を自宅のどこかに保管しておけば済みます。親族、特に質問者様自身のご家族の同意が必須ですが。これがベストの対応だと思います。

2. 「永代供養墓」というものがあります。インチキなものも多いので注意が必要ですが、(1)の方法が取れないのなら
「叔母さんのお骨は私が引き取り、私のお金で永代供養墓に入って頂く」
とABCに提案しましょう。恐らくABCは「勝手にして下さい」と遺骨を引き渡してくれるでしょう。

上記二つとも、要するに
「ABCがそういうことをするというなら、私(質問者様)が遺骨を引き取ってしかるべく供養する。費用は以後は私が出す」
という提案です。「口を出すならカネも出す」ということですね。

もし質問者様は「私は叔母の遺骨を引き取る気はないが、ABCを翻意させたい」と思われるのでしたら、法律的な手段はありません。「説得する」しかありません。また、まことに失礼ながら、所詮は「甥(姪)」に過ぎない質問者様が、ABCに「カネは出さないが口を出す」というのも「出すぎた行為」であるようにも思えます。
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