先日2年勤めていたお店(個人経営の美容室)を突然解雇されました。
とても良くしてくれた人だったので、いまでも信じられません。
解雇理由としては、「お店が赤字」「役に立っていない」「よりスキルの高い人とやっていく」「今後はシフトの時間を大幅に減らしても構わないのであれば働いていてもいい」とのことでした。
そんなに大きなお店じゃなかったので、赤字も出していませんでしたし、僕が働くことによって、店長の暇も作れたと自負しています。
シフトの時間に関して、大幅に減らされては生活ができないので、
受け止めることはできませんでした。
交通費を再度支給してほしい(バス代金で500円程度。現に以前は支給されていた)など衝突することもありましたが、雇用形態がアルバイトの人は、意見も言えないでしょうか?
愚痴っぽくなってしまいましたが、これは不当解雇になるのでしょうか?
何卒宜しくお願いします。
A 回答 (8件)
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No.1
- 回答日時:
No.2
- 回答日時:
>>赤字も出していませんでしたし
・・・ってわかるのですか?
人件費、水道光熱費、借店舗なら賃借料、材料の仕入れ、それらを売上から引いた金額で残ったのが粗利です。その粗利が少ないか多いかは経営者でないとわからないのです。
「役にたっていない」というのは、お客さんに対して気が付かない、店内に対して気がつかない、行動がのんびりしている、言われたことしか出来ない、あなたに一人で任せることができない、美容院ということで土日祝日の休みが欲しいとか何か原因があると思います。
経営者からみたら将来独立が出来る器かどうかも判断しますし、人の見ていないところでも仕事をしているかどうか(人の見ていないところでサボっている人も多々おります)
交通費もカットとなれば、交通費を出さなくてもいい人をみつけたいでしょうし、、、、色々要因はあると考えてください。
No.3
- 回答日時:
良くしてくれた人であっても、「役に立っていない」場合は
不当解雇になりません。
あなたの能力不足です。
譲歩もありましたよね?シフトを減らすが続けても良い
これは勤続のための交渉に当たり、あなたの判断がNOだったのですから
不当解雇とはなりません。
またアルバイトの場合は、今後就職する際などに履歴書に
「解雇歴」としては記載しませんよね?
不当解雇ではないと思います。
ご回答ありがとうございます。
能力については、正当な評価かどうかは別として判断するのは相手側にあるので、認めざるえないと思います。
勤続のための交渉については、極端に減らされた場合(あくまでもやめさせるため)出された条件でも譲歩になってしまうのでしょうか?
たびたびになりますが、お知恵を貸してください。
No.4
- 回答日時:
経営の見直しと言われてはなかなか難しいと思います。
交通費云々で、「この人は使いにくい」と思われたのかもしれません。
個人経営ですから、多少のことでは、訴えてもあまり意味のないようにも思います。
(基準局に訴えたところで、勧告以外ははなにもしてくれませんから)
縁がなかった。と新たな職場をさっさと探したほうがよいと思います。
No.5
- 回答日時:
No3です。
やめさせるためかどうかはまたまたあなたの独断ですよね?
証拠というのは、裁判しても勝てる内容でなければ証拠能力は
ありません。
「そのように感じる」のは主観。
当事者が自分の都合のいいようにここに書き込む。
この事実だけとってもあなたのほうが社会的に立場低いですし
言ってる事の正当性も認められない。。
それが大人の社会。
自分を見つめなおして「役に立つ」・・せめて「使える」人間になって下さい。
ご連絡ありがとうございます。
大変参考になります。
おっしゃるとおり、「やめされるための雇用条件」かどうかは、
僕に判断になります。
個人的な判断か一般的な判断かは、第三者が決める問題になりますか?
こちら側の訴えを、第三者に判断してもらえることができれば、
証拠能力はあると言うことになるでしょうか?
また「役に立っていた」と言う事実。これが第三者から見て、認めてもらえるような形が取れれば、主観から事実へ、そして証拠に変わっていくと捉えてよろしいですか?
No.6
- 回答日時:
実際にどういうやり取りをされたか知りませんが、
バイトの契約が週○日だとか月○日というような契約でなければ
週あたり(月あたり)何日働かせるかは店長次第です。
小遣い程度稼ぎたい人、生活費を稼がなければならない人。
仕事の出来る人、出来ない人。
時間帯に融通の利く人、利かない人。
シフトが薄い日に出勤して協力してくれる人、それでも自分の休みを優先させる人。
それら全てを加味して質問者さんのシフトを削るという結論に達したのでしょう。
解雇ではなくシフトを適正に削っただけのように思えますが・・・。
「クビ」「解雇」「辞めろ」と言われたのであれば不当解雇云々も分かりますが
もとより月額いくらの契約をしておらず、シフト削減を言われただけで
本人が辞めると判断したのであれば解雇でもなんでも無いですね。
ご回答ありがとうございます。
新しいシフト(雇用条件)に関しては、入社当時の雇用条件からかけ離れてたものでした。
個人経営といっても、組織ですのでもちろん仕方ない部分はわかります。
引っかかるところは、「事前に伝える義務(不当解雇にあたらないよう)は、必要なかったのか?」というところでした。
僕の文章が大変わかりずらくご迷惑をおかけしました。
最後に解雇は言われました。(書きもれてました。すいません。。。)
No.7
- 回答日時:
No3,No5のものです。
>個人的な判断か一般的な判断かは、第三者が決める問題になりますか?
⇒いえ。違うと思います。
あなたがおっしゃる、「やめされるための雇用条件」については
雇い主である方の主観でしょう。
それを言った彼が、「やめさせるための条件ではない」と言えば
そうなのでしょう。
>こちら側の訴えを、第三者に判断してもらえることができれば、
>証拠能力はあると言うことになるでしょうか?
⇒こちら側の訴えとは、不当解雇を認めさせる事でしょうか?
であれば、民事裁判に持ち込み第三者(裁判官)に裁いてもらう
事も可能でしょう。証拠能力ではなく、裁いてもらったなら
それは公上の事実となります。真実かどうかは哲学的な話になるで
しょうから置いておきましょう。
>また「役に立っていた」と言う事実。これが第三者から見て、認めてもらえるような形が取れれば、主観から事実へ、そして証拠に変わっていくと捉えてよろしいですか?
⇒第三者という認識は私の中では裁判における判事のみです。
認めさせる事はなんでしょうか?不当解雇?何度も書きますが
あなたの文章からはあなたが再定義したい問題が読み取れませんので
必要に応じて補足願います。
追記
大変しっかりとした文章を書かれていますね。
10代後半のアルバイトの方くらいかな?と考えていましたが
間違えていたら申し訳ありません。
ただ、社会経験が少ないにしろ、このようにしっかり考える力
を持ち合わせておられるご質問者様なのですから
社会の仕組みをしっかりこの機会に勉強されてはいかがでしょうか?
大きなお世話でしょうが、あなたが「役に立っている」とおっしゃる
のは、大変稚拙なレベルだと感じました。
「役に立つ」というのは、すくなからずとも労働の対価として
金銭を得る仕事に就くものであればその雇い主に対して
利益をもたらす事が「役に立つ」事です。
家庭で例えば、母親に頼まれてする風呂掃除、買い物、ゴミ捨て
なんかのレベルとは少し違いますから。
企業というのは(個人経営であっても商売ですから)ほとんどの
場合利益を追求します。(社団法人や財団法人など様々な法人体系
が存在しますので、そうでない場合もありますが)
という事は、社長(あなたの場合店長さん)は何で従業員が
役に立っているかと判断するかというと、その従業員がもたらした
利益がいかに多いかですよね。
とても優秀で月に5000万円の売り上げを上げる営業さんが
いたとしても利益率が1%なら50万円しか儲かっておらず
その人の給与、営業費(接待などにかかる交際費等)を考えれば
会社側は赤字というでしょう。
赤字かどうかの判断までアルバイトのあなたが出来るはずもなく
例えば1日に10人のシャンプーを5時間で担当したとします。
シャンプー代金は一人500円としましょう。あなたの売り上げは
その日5000円です。
でも、光熱費、交通費(これは不支給になったとの事ですが)、
あなたへの給与支払いを考えれば良くても±0でしょう。
私は専業主婦ですし、夫の稼いだお金で悠々自適な生活をする身。
正直ここであなたを論破しても何のとくにもなりませんし
私の幸せな生活が変わることはありません。
高みの見物してりゃいいのですが、それでも自分より若い(若そう)
な人達が、権利ばかり主張して義務を果たさない人が多いのを
感じており、散々このサイトでもお小言めいた事を書いて参りました。
主義主張は一人前。仕事は半人前以下の若者たち、
世の中正直そんなに甘くはありません。
あなたが仕事が出来なくて困るのはあなたです。
そんなあなたを慰めてくれるのはせいぜい家族くらいです。
ここに書き込む事で自己を正当化したい気持ちがわからない訳では
ありません。
が、ここで誰かを論破したからと言ってあなたが偉い訳でもなんでも
ない。
そんな事で満足している場合ではなく、立ち上がってどうしたら
自分の能力が向上するのか、精神力が向上するのかをしっかりと
考え、実践する事が先決かと思われる。
進むべき方向を間違えないで欲しい。
ご連絡ありがとうございます。
真剣に聞いていただいていることを大変感謝しています。
もし可能であれば詳しく教えてください。
僕がまだまだ社会人としての自覚が足りない部分があるので、
感情を文章から理解していただけない部分があると思いますが、
ご了承ください。
やめされるための雇用条件について・・・雇い主である方の主観がメインになると思いますが、これについては、雇い主側ではなく、雇われ側が感じる部分だと思っていました。仮に一日8時間働かせてもらっていたのは、週に10時間も満たないものを提示されたとします。(大体こんなもんです。)これは、やはり同じ話になるのでしょうか?
窓際族?って言葉ある(あった?)ので。。。(意味が違ったらすいません。)
「役に立っていた」と言う事実・・・
サービス業なので、利益や顧客満足とどこと取るかは組織によると思います。利益に関しては、小規模なお店(常に店長と誰か。もしくはバイトのみの時も)のため、備品の発注、売り上げの管理、はおこなっていました。店長がいくら給料をもらっているかはわかりませんが、もともと店長一人のお店だったので、回転率や店舗売り上げを考えた上、百歩譲っても「赤字にはなっていない」と思います。顧客満足にリピータも増やして、やめた今でも連絡を取れるお客様もいます。たとえば、そのリピータ(第三者)からの意見でも取れれば話は変わってくるのでしょうか?
追記
本当によくしてくれた方だったので、今でも信じられません。
忘れたい事実です。
論点として、「不正解雇にあたるのか否か」ということを学びたいと思っています。
ご連絡お待ちしております。
No.8
- 回答日時:
>これは不当解雇になるのでしょうか?
難しい質問です。ここでは答え切れないでしょうね。私が言えることは、そもそも解雇は経営者が自由にできるのが原則だと言うことです。しかし、解雇をするには労働基準法で手続が決まっています(30日前に解雇を予告するか平均賃金の30日分の解雇予告手当を支払うこと等)。それらの手続を経なければ解雇できません。
そのうえで解雇が正当か不当かを争うことになります。誰が判定するのでしょう?(最終的には裁判所です)“身も蓋もなくなります”が、ここで聞いても“正確”な回答は得られません。syrup21gさんの“愚痴”が正当で不当解雇だと訴えないと“事”は始まりません。syrup21gさんの“愚痴”でも訴えることは可能ですよ。
どこに訴える(相談する)のか?差し当たり労働局の総合労働相談をおすすめします(各地(所轄)の労働基準監督署に総合労働相談コーナーが設置されています)。但し、労働局は司法機関ではありませんし、強制力もありませんので、最後はやはり裁判(少額訴訟が簡易です)で判断してもらうしかありません。裁判までやるのなら差し当たり「法テラス」に相談することをおすすめします。なお、最近は労働審判と言う手もあります。
労働局
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaike …
法テラス
http://www.houterasu.or.jp/
少額訴訟
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/minzi/minz …
労働審判
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/minzi/minz …
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