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個別の質問で申し訳ありません。

現在71歳の父親は昨年から病気になり、民間の有料老人ホームで一人で暮らしています。私は今29歳で一人暮らしです。住民票は老人ホームに置いておらず、現在の私の住んでいる場所に父親も私も置いています。

2007年の父親の収入は141万円 所得金額76万円 課税される所得金額は0円です(保険料や医療費控除があるため)。2007年3月までは父親は仕事をしておりましたが、4月から病気で倒れ、今後も老人ホームにて暮らしていく予定で、今後の収入はゼロです(年金等の他の収入もありません)。また、国民健康保険は私の会社のものに入り、保険扶養にはなっております。

上記の父親ですが、税扶養にすることはできますでしょうか?昨年の収入があるとできないのでしょうか? ご回答よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

年間の合計所得金額が38万円(103万以内)以下であれば扶養控除(別居48万)になりますが、所得金額76万円(141万)なので無理です。



参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
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>2007年の父親の収入は141万円 所得金額76万円 課税される…



税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。

>税扶養にすることはできますでしょうか?昨年の収入があるとできないのでしょうか…

これからする確定申告は、昨年分ですから、控除対象扶養者にはできません。

>今後の収入はゼロです(年金等の他の収入もありません…

あなたが会社員なら、今年 (H20年) の年末調整で、あなたが自営業者等なら来年の確定申告で、お父様を控除対象扶養者にすることができます。
ただし、「生計が一」であるという大きな条件をクリアする必要があります。

>住民票は老人ホームに置いておらず、現在の私の住んでいる場所に父親も私も置いています…

老人ホームへの支払い等があなたのお金から出ているのであれば、「生計が一」と考えることに支障はないでしょう。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

分かりやすいご回答ありがとうございます。老人ホームの支払や生活費、医療費などは全て私が出しているため、「生計が一」という条件も問題なくクリアできそうです。H20年の確定申告にて扶養控除として申請しようと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2008/01/03 21:06

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